• ベストアンサー

会社の規約が変わるのは雇用保険などは新たになるということはありえるのでしょうか?

助けてください!!本日私は勤続9年の会社に面接すると言われ、会社の規約が変更になります。役員も今月4月に変り、所謂家族系の役員で固められた(私は外様)会社になりました。会社の名前は変更ありませんが、退職金は勤続9年分はなくなるという事になるのかわかりません。聞くべきでしょうか?また、会社の規約が変わり、役員も変更ということは会社都合で離職票ができますでしょうか?なにとぞ頭の悪い自分ですが皆さんのお知恵をおかりしたくメールします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

こんばんは。 まず雇用保険の関係についてですが、 自分が在籍していたことのある企業は途中で代表者が交代しましたが、雇用保険は変わった記憶がありません。 よって、会社名が変わらず、代表者交代のみなら雇用保険を一旦抜け、再取得ということはないのではないかと考えられます。 但し、詳しいことはわかりませんので公共職業安定所に確認したほうがよいと思います。 次に退職金の件ですが、役員交代があったにしても、退職金を計算する場合勤続期間は通算されるものと考えられます。 但し、もとから退職金規程がなかった場合には関係ないと思います。 また、今まで適格退職年金があったが、 様々な法改正により廃止にするといった場合には 一時金等を支払えば、必ずしも中小企業退職金共済などへ移行しなくてもよいということを聞いたことがあります。 退職金のことは詳しい状況がわからないため、判断は難しいですので、労働基準監督署等でお確かめください。 それと、役員が変わったことを理由として退職する場合、 新しい役員とうまくやっていくことができるかどうか、 という不安があったとしても原則としては会社都合ではなく、 自己都合になるのではないかと考えられます。 ただし、会社からの退職勧奨に応じて退職するというのであれば、 (労働基準法上は合意による労働契約の終了ということで解雇にはならない可能性が大きいですが) 雇用保険法の書類上は、会社都合の退職になる可能性もあると思います。 なお、詳しいことはそれぞれ管轄のハローワークや労働基準監督署にお問い合わせの上、お確かめくださいね。

mclarengtr
質問者

お礼

大変丁寧な御回答ありがとうございます。とても勉強になりました。他のサイトでは何を言っているかわからないと言われへこんでいました。親切な対応で私もそうありたいとおもいました。sr-agentさんに直接ご馳走したいくらい嬉しかったです。かっこいいです。ありがとうございました。

mclarengtr
質問者

補足

大変丁寧なご回答有難う御座います。ちょっと頭のなかがパニックになっていまして変な文章になりました。もう1つ質問をお願い致します。役員、社長の変更、会社規約の変更で今までの勤続年数、退職金が無効になることはありえますか?度々の質問すみません。

その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

貴方は、その会社の役員でしょうか。また、この変化のため役員から一般社員に身分変更になるのでしょうか。 もし、役員なら雇用保険はないと思いますし、役員退職金制度があれば別ですが、退職金もないのではないでしょうか。 また、会社の規約とは何を指すのか確認する事をお勧めします。 登記簿謄本、定款、就業規則、退職金規定他いろいろなものがあります。 具体的にはどのような変化が会社に起こったのでしょうか。 買収されたなら、会社はそのままで役員が変わるでしょう。 合併された会社が清算されて、合併した会社が事業のため精算した会社名に変更すると言う事も可能です。この場合は、精算会社の社員は、いったん全員退職し、新会社に雇用される事になると思われます。その場合新しい会社の労働条件に従う事になるでしょう。いったん退職すれば、清算された会社の退職金規定に従って、退職金が支給されます。直ぐに再雇用された場合は、離職票は交付されず、引き続き雇用保険の適用になるはずです。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

補足での追加質問、有難うございます。 まず、勤続年数についてですが、通常は 年次有給休暇の日数や、退職金の金額を計算する際には、 通算することになっておりますので、無効ということはないと思います。 但し、退職金規程が廃止になった場合には、わかりませんが、 いきなり、廃止ということにしてしまうと 不利益変更ということにもなりかねませんので、ある程度合理的な理由は必要ということになるとは思います。 退職金規程の変更については有効という事例、無効とみなされた事例、いろいろとありますが、 それぞれ状況が異なりますので貴社の退職金規程の変更が 社会通念上有効か無効かまでは判断いたしかねます。 もし可能でしたら変更前の退職金規程、変更後の退職金規程の両方を、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどにお持ちになり、合理性があるかどうかを判断してもらっては如何でしょうか? 参考になれば幸いです。

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

退職するのですか? 退職しない限り離職票は必要ありませんよね。 雇用保険も役員が変わったからといって今まで掛けてきたものが無くなるなんてありえません。