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雇用保険

 会社を辞めた際に職安に提出する離職票というものがありますが、一ヶ月以上も届いていません。  会社都合ですから本来なら初回の給付金が頂ける時期のはずなんですが未だに届いていません。  催促も何回かしましたがうまくあしらわれている感じがします。退職の本当の理由には入社1年以上になるのに有給休暇を認めない会社に対して監督署を通して有給休暇を認めさせた事が直接の理由みたいですが、その際に、「会社の方針に不満があるなら解雇だ」というのがあり感情的な問題があるために遅いのかな?と思っています。  業務請負(俗に言う派遣会社)なのですが、有給や社会保険を適用されずに働かされている人が沢山います。  アルバイトだから保険は一切ないと言われ、保険に加入したい人は時給を100円下げるとも言われました。  確か、会社を離職して一週間以内に雇用主は離職票を離職者に渡さなければいけないはずではないかと記憶していますが、何か法律的に制裁を加える事はできないでしょうか?社名も書き込みたいですがgooの規約ではできないと思うので自粛いたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

離職票については、退職日から10日以内に交付する必要が有ります。 離職票の交付を拒否した場合は明らかに雇用保険法第76条第2項(報告等)違反となり、罰則は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金と雇用保険法第83条に規定 されています。 会社に、「職安に聞いたら、会社は10日以内に発行しないといけないことになっていると云われました」と伝えて、急いでもらいましょう。 それだ駄目でしたら職安に相談して、職安から是正してもらいましょう。

16tora
質問者

補足

 早速ありがとうございます。会社は拒否はしていないのです。蕎麦屋の出前みたいに「もうすぐ届く」とか「労務士さんに任せてある」とかです。  職安にも相談してみたら「派遣会社はそういう事が多いから今度就職するなら派遣会社は避けた方がいいですね」くらいで、強制力はないから指導しても解決にはなりませんと言われました。  毎日離職票が届くのを待って再就職活動もままなりません。

その他の回答 (4)

  • kimchi777
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.5

職安には司法警察権がないです。 労働に関するトラブルを強制的に解決をできるのは司法警察がいる労働基準監督署、及び警察です。 職安は何ら強制的に事業者を裁いたりできません。

  • kimchi777
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回答No.4

労働基準法には労働者に帰属する財物は速やかに労働者に返さなければならないという法律があります。 つまり、離職票は労働者に速渡すべき財物です。 それに10日以内にそれを渡さなければ法により罰則もあります。 確か懲役だったと思いますが、ご自身で確認してください。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

離職票の問題は職安の管轄で、労働基準監督署は管轄外です。

  • kimchi777
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回答No.2

労働基準監督署に行けばいかがですか?

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