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雇用保険について
パートで働いていて、雇用保険にも加入していました。 退職理由は配偶者の転勤としていましが、退職直前になり転勤がなくなりました。 会社には転勤がなくなったことは言っていなかったので離職票に配偶者の転勤の為、退職と 書かれています。 これからハローワークに手続きに行くのですが、退職理由をこのままにしておくと虚偽の申告と なってしまうのでしょうか? 退職前に転勤がなくなったことを言うと、そのまま働いてほしいと言われかねないので 黙っていました。もし、退職理由に異議ありとしたならば、前勤務先にも退職理由の変更の知らせがいきますか? なるべく知られたくないのですが・・・
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- jfk26
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>これからハローワークに手続きに行くのですが、退職理由をこのままにしておくと虚偽の申告と なってしまうのでしょうか? そういう可能性はありますね。 >退職理由は配偶者の転勤としていましが これですと特定理由離職者の2に該当しますが・・・A >退職直前になり転勤がなくなりました。 たんなる一般の自己都合になります・・・B AとBの違いは 1.Aですと被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満でも受給資格があるが、Bでは被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給資格が無い 2.Aですと3ヶ月の給付制限期間がないですが、Bだと給付制限期間がある ですから本来BであるはずなのにAとして申告すれば、もし被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば受給資格がないのに受給してしまう。 また被保険者期間が12ヶ月以上あったとしても、本来は給付制限期間があるのにそれがなくなってしまう。 ということで被保険者期間はどのくらいでしょうか? >退職前に転勤がなくなったことを言うと、そのまま働いてほしいと言われかねないので 黙っていました。もし、退職理由に異議ありとしたならば、前勤務先にも退職理由の変更の知らせがいきますか? なるべく知られたくないのですが・・・ 変更の知らせと言うのではなく、例えばBであるのをAとして異議申し立てをすれば、離職者が有利になる話なので双方の言い分を聞くということで結果として会社は知ることになるということです。 しかし今回は離職者が不利になりと言う逆の話なので可能性としては相当低いでしょう、ただ究極的には安定所がどうするかと言うことですので断言は出来ませんが。
お礼
ありがとうござます。 被保険者期間は12ヶ月以上あります。3ヶ月の給付制限があるのは 全くかまいません。退職理由を変更しなかった事情を安定所の 担当者に説明して相談してみます。