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免許取り消しに関する欠格期間について
私は、1年前停止期間中の運転により取り消し処分となりました。が、数ヶ月後に再び同じ過ちをしてしまい今度においては、懲役刑となってしまいました。幸い執行猶予ですみましたが、その事に感謝し、もう2度とくりかえすまいと深く反省し罪の重さを認識し直す毎日を過ごしております。それでも仕事の都合もあり、運転姿勢を正した上で取り直す事も最近考えております。そこで、 私のような場合行政処分上どのような立場にあるとかんがえればよいのでしょうか。この先、本免許取得の段階で拒否されるようなこともあるのでしょうか。このような質問で恐縮ですがどうぞ宜しくお願いします。
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こんばんわ。免許の取り方について少し説明をさせてもらいますね。まず、取り消しになった当時の点数、そして、無免許でつかまったとき(これは12点ですよね)の計算次第で、いつから免許の受験が可能かが変わってきます。shanonさんは、ご自分が何年間の取り消し期間かご存知ですか?もし、それをご存じなければ、まず住んでいらっしゃる都道府県の免許センター(行政処分係)に問い合わせをすることです。そして、取り消しの期間(欠格期間)が明けたら、本免許受験が可能となります。 免許の取得方法は2通りあります。1つは仮免許・本免許とも免許センターで受験する方法です。他方、自動車学校に入校して1から取り直す方法もあります。ちなみに、仮免許は欠格期間中でも取ることができますが、本免許は欠格期間が明けてからでないと受験できません。欠格期間中に受験すると「拒否」となります。 また、本免許受験までに必ず「取消処分者講習」を受講しなければ受験が認められません。なので、これを受けずに本免許を取得しようとすると「合格取消」になります。 行政処分上は取り消しになった経歴がある、としか扱われませんので後はご自分が受験までに必要なことをしておけば大丈夫です。くれぐれも受験の際は「欠格期間が明けていること」と「処分者講習を受講すること」を忘れずに本免許の取得を行ってください。 念の為言わせていただきますが、くれぐれも本免許取得までは運転されませんよう・・・。もし、してしまいますと更に現在より欠格期間が延び、免許の取得が次第に困難になっていきますので。 どうぞ、次こそは優良ドライバーとして免許をお持ちになってくださいね。 ・・・参考になれば幸いです。
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- hanbo
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ご回答有難うございました。 参考にさせていただきます。
お礼
詳しく回答いただき感謝しております。今後の参考にさせていただきます。 本当に有難うございました。