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欠格期間について
部下の事で教えてください。部下が2007年6月にスピード超過で免許 取り消しになり、欠格期間中の2008年6月に再度スピード超過(20キロ) で捕まりその際無免許運転ということが発覚し、行政処分にて大金を 払っているようです。プライベートでの運転ということもあり、会社 には報告をしていません。当然その後は一度も運転してないようですし、仕事でも運転していません。そこでこのような場合免許を再度 取得するには何年くらいかかるのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。
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- kadakun1
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回答No.1
無免許運転は19点で、欠格期間が1年ですが、もともと欠格期間中ですから前歴1回と言う事で+2年で、トータル3年間は免許を取得できないと思います。 ちなみに、大金は30万ですね。
お礼
大変ありがとうございました。