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基盤整備地の一部を宅地にしたい
家を建てるにあたり、祖父名義の畑の一部に建てることに決まり、祖父が役場へ行くと、その土地は基盤整備が施してある為、宅地にはできないとのこと・・・。お先真っ暗です(泣)どうしてもムリな話なのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかよいアドバイスお願いします。
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- dr_hiroshi
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回答No.2
#1の方が言われように国の補助事業により整備された土地改良事業だと思われます。 何年先なら農転が可能か、役場にいって聞いてきたほうが良いでしょう。
- tanuyama
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回答No.1
基盤整備、というのは国庫補助金を投入して、圃場整備(耕作地の形状を耕作しやすい形状にしている)や農業のための基盤整備(水路や農道の整備)が行われている、ということでしょう。補助金の適正化に関する法律の定めにより、その用途に供してから8年間は、他の用途に転用してはならない、という規定がありますので、役場の方はそのことをおっしゃっているのでしょう。転用に関しては、農業委員会の許可が必要ですので、その許可が下りないのでしょう。土地改良区などの管理団体を作って管理しているなら、転用決済金等を支払うと転用できるようですが、詳しい状況が不明ですので、確たることは申し上げられません。
お礼
投稿を読んでいただいてありがとうございました。祖父にもその旨伝えたいと思います。親切に助言頂いたことに嬉しく思います。