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農地転用について 宅地にしてから相続が必要?
現在祖父から生前贈与でもらった家があります。 市街化調整区域です。庭の一部が畑になっており、父名義になっています。 勤務先から遠いので今後売却も視野に入れております。 その際、庭の一部が父名義だと売れないと思いますので、私の名義にしたいのですが、農家でない私が畑を父から贈与できるのでしょうか? もしくは、父が畑から宅地に転用して、それから私が贈与すれば可能なのでしょうか? 安く私名義に変えたいのですが、どのような方法があるか教えていただけると幸いです。
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農地法第5条の許可を受けてから贈与を受けてください。農業委員会を経由して都道府県知事に申請します。
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- yuki_n_y
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回答No.2
考えは色々と有ります 父から生前贈与 農地法第3条の許可が必要 主に休日などに手伝いをしている姿が、ご近所に目立つように行動 従事日数は多めに書く (税金・節税対策がある) 父が亡くなるまで放置 相続手続きが終わった段階で、農業委員会へ私名義に替わりましたと 届出 農業していなくても農地は相続されます 父が転用 農地法第4条で、その農地をみずから農地以外にする行為 目的が無いと許可が下りません 宅地だけでは無理で、住宅の設計図・予算概要とう計画を示します 駐車所とか型の無い物は、既存倉庫の利便性を図る目的とか 農機具の保管場所で、庭の図面に長方形を書き込む 農地法第5条は 4条の父自らでなく、転用したい相手が申請します Aさんがこの農地に農地以外の事をする場合に申請・許可 お父さんが、それらしき欲しい方に売ってしまう行為 第3条で購入された方は(耕作目的)特例以外・数年間は地目変更できません
お礼
ご回答ありがとうございました。