• ベストアンサー

国保を抜ける手続きをするまえに健保の資格喪失。手続きは必要?

1ヶ月前に健保に加入しました。その時「国保は健保に加入したと同時に自動的に抜けるから、手続きはいらないよ」と周囲に言われ、忙しさもあって国保の手続きをしていませんでした。 それから訳あって派遣の仕事が終了することになり、今回初めて国保は抜ける手続きが必要だということを知りました。 現在健保の資格を喪失したので、通常でしたら国保に入る手続きが必要だと思うんですが、抜ける手続きもしていない(保険証も手元にあります)ので、再加入の手続きが必要でしょうか? 抜ける手続きをしていないので、このまま使用することができるんでしょうか? 来週病院に行くので急ぎアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>抜ける手続きもしていない(保険証も手元にあります)ので、再加入の手続きが必要でしょうか? した方がよいです。 >抜ける手続きをしていないので、このまま使用することができるんでしょうか? 出来ますよ。 問題は脱退と加入の手続きをしていないということは支払わなくても良い先月の国保の保険料を負担することになるという点だけです。 今だと健康保険証は返却したと思いますから、資格取得時期を証明するものと、今回の脱退を証明するものを健康保険から貰って役所で加入脱退すれば先月分の保険料は支払わずにすむでしょう。

ponnie1982
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 ということは、国保も健保も先月は両方に保険料を支払っていたから、どっちでも使用できる状態だったということなんですね。 既に支払ってしまった先月分の保険料は返還してもらえるのでしょうか? 月曜日に役所に行ってきます! ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

>国保加入期間にかかった医療費の全額を、なぜ自己負担するのでしょうか・・?国保と健保が重複していた期間は約1ヶ月で、その間病院にかかったのは1回ですが、健保の保険証で受診しました。重複期間に国保を使っていたとしたら、自己負担するという意味でしょうか? つまり、医療費は本来は誰が払うべきかと言う事です。払うべきでない人(国保)が払った場合は、払うべき人(健康保険)に払わせるよう手続きをやり直す必要があります。 法律上は、会社の健康保険に入った場合は、国保の資格を喪失しています。しかしながら、国保の保険証は手元にあるわけですから、それを持って病院に行けば、病院は疑いも無く診療してくれて、結果医療費の7割(3割は自己負担)は国保が払います。国保としては、法律上は国保の資格のない人の医療費を負担した事になります。 本来この期間は、健康保険の加入期間なので健康保険が7割払うように手続きをやり直すことをいいました。 貴方は、国保の保険証を使わず、健康保険の保険証を使ったと言う事なので問題はありません。

ponnie1982
質問者

お礼

>貴方は、国保の保険証を使わず、健康保険の保険証を使ったと言う事なので問題はありません ですよね。 他の方の時にも書きましたが、私は国保は健保加入と同時に脱退しているものと思っていたと質問時点で書きました。なので当然重複期間に国保を使ったことはなく、また国保を使いましたとも書いていません。 なので「もし重複していた期間に国保を使ってしまっていたら・・」と一言あれば、すんなり理解できました。 丁寧な説明ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>国保も健保も先月は両方に保険料を支払っていたから、どっちでも使用できる状態だった 法的な解釈が難しいのですが、基本的には健保に加入している期間は国保の加入から外れることになっているので、国保は使えないと解釈するのが正しいです。 >既に支払ってしまった先月分の保険料は返還してもらえるのでしょうか? 上記のことから当然保険料は返還されます。

ponnie1982
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 私も健保の保険証が来た時点で、国保は使えないという認識はありました。資格が喪失したのだから、自動的に保険料の請求もなくなるものと解釈していましたが、実際の所は喪失するのは資格だけで、保険料の請求は続いていたということなんですね。 国保と健保が重複していた期間は約1ヶ月ですが、その間1回だけ病院に行きました。その時は健保の保険証がありましたので、健保で受診しました。 上記に書いたように、国保は既に抜けていると思っていたので。 では保険料の返還の請求と、新しい国保の保険証を貰うためにも、月曜に区役所に行って来ます。 参考になりました。ありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

多分、アドバイスをした周囲の人は、年金と勘違いしたのだと思います。 故意ではないでしょうから、事情を話して資格喪失、取得の手続きをすればいいと思います。その時、次のことが起こるでしょう。 1)会社勤めの期間に対する保険料の返金 2)国保の加入期間に国保で使った医療費の全額(7割相当額)を自己負担 3)2)の後、その領収書と診療報酬明細を会社の健康保険に申請して、保険負担分(7割分)の返還 もし、どうしても病院に行くのを優先しないといけない場合は、上記の手続き後、必ず新しい保険証を病院に提示してください。何もしないと、後日その病院とその支払いに関してトラブル可能性があります。

ponnie1982
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 >2)国保の加入期間に国保で使った医療費の全額(7割相当額)を自己負担 >3)2)の後、その領収書と診療報酬明細を会社の健康保険に申請して、保険負担分(7割分)の返還 これはどういった意味でしょうか? 国保加入期間にかかった医療費の全額を、なぜ自己負担するのでしょうか・・? 国保と健保が重複していた期間は約1ヶ月で、その間病院にかかったのは1回ですが、健保の保険証で受診しました。 重複期間に国保を使っていたとしたら、自己負担するという意味でしょうか? 月曜日急いで区役所に行って来ます。 参考になりました、ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉ということは、国保も健保も先月は両方に保険料を支払っていたから、どっちでも使用できる状態だったということなんですね。 できません。自分に都合のいい解釈をしないで下さい。 保険料の支払いと資格の有無は別の問題です。 健康保険に加入した段階で、国保の資格を失っています。 資格がないのだから保険証は使えません。 故意に使うと詐欺です。 少なくとも保険持ちの医療費の返還を求められます。 国保の届け出は、それをもって資格を得たりなくなったりするのではありません。 資格自体は自動的になくなったり得たりしているのです。届け出はそれを報告するという形です。 ですから、いったん資格喪失の届けをして、改めて資格取得の届けをすることになります。 加入日が違うから、保険証も新しいものになるでしょう。

ponnie1982
質問者

お礼

すみませんけど、もう少し言葉を選んで貰えませんか? >自分に都合のいい解釈をしないで下さい。 なんであなたに叱られなくてはいけなんでしょうか? 私は何も初めから健保と国保どっちも使えるとは思っていません。健保に加入した時点で、資格も保険料の請求も止まると思っていたんです。 普通に考えれば、料金は請求されているのに資格はありませんよ、というややこしい制度自体が問題ではないでしょうか。お金を取られたのだから、使えるのでは?と解釈するのが、「自分に都合の良い解釈」「詐欺」ですか? 文字のやりとりは会話よりも誤解が生まれやすいものです。せっかく相談にのっても、表現の仕方によっては台無しになりますよ。