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転職時の通院について(国保→健保)

いつも、参考にさせていただいています。 転職時の通院について、教えていただければと思いまして、質問いたします。 例えば、10/1入社で新しい会社に入社し、社会保険を10/1付けで加入する場合、 (私の会社だと)保険証が手元に届くまで1週間~2週間かかります。 この間に、急病、怪我で病院にかかりたいとき、下記3つの方法が思い浮かびます。 (1)病院の窓口で、10/1現在で社保加入手続き中の旨を説明し、一旦全額支払した後、健保負担分の7割を後で病院窓口もしくは健保から返してもらう。 (2)勤務先で、10/1付けで社保に加入している旨を証明してもらい、それを持って病院にいって、3割のみ支払う(病院によっては10割、後日7割返還) (3)9/30で喪失しているハズの国保の保険証を私用し、3割の負担で受診する。(喪失には新しい保険証のコピーが必要ですよね?なので、新しい保険証が手元に届くまでは、喪失の手続きができずに、手元に国保の保険証があります)その後、新しい保険証が来てから、改めて病院に行って、「実は10/1からこっちの保険証に切り替わってまして・・・・」と説明する。 一番正しいやり方は、(2)なのでしょうが、急病の場合、勤務先に証明書を出してもらってから病院に行くということがかなり難しいとおもうので、(1)か(3)になると思うのですが、手持ちのお金が少ない場合は、(3)でもOKなのでしょうか?病院の事務処理がかなり煩雑になり、病院に迷惑をかけてしまうことは、承知していますが、(3)の方法が法律的にOKなのかNGなのか知りたくて投稿いたしました。 9/30付けで喪失届けを出すことが、ほぼ確定しているのに、10月にはいってから、そのことを黙って国保の保険証を使用することは詐欺になってしまいますか?

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回答No.3

 #2です。お礼ありがとうございました。そういうご事情とは知らず、少々乱暴な文章表現で失礼いたしました。  健康保険法は保険者(すなわち質問者さんのお勤め先の健康保険組合)が、厚生労働省令で定める事情がある場合には、一部負担金を払えない被保険者(患者)のために、それを肩代わりして病院に支払うという方法も認められているのですが、健保組合の規約にそのような規定はありませんか。  それがなくても、単なる発行の事務手続きの遅れであるならば、貴社から病院に連絡を取るなどして、応急の措置は病院次第で出来そうな感じもします。

chihaya_c
質問者

お礼

大変、勉強になりました。ありがとうございます。そういう規約がある健保組合もあるのですね。今日は時間がないのですが、また後日調べてみます。 社保加入の証明を作成することにしました。本人が取りにこれないので、「病院から私の会社あてに電話をいただけたら、病院に事情を私から説明してその証明をFAXします」と病院に伝えてくださいと本人には伝えました。 あとは、本人が「お金がないんです・・・・これでなんとか3割負担で診てください」って病院と泣き落としの交渉されるそうです。 >少々乱暴な文章表現で失礼いたしました。 とんでもないです。私も、最初はそう思いました。『医療費が増えて保険料が上がるのは、あなたみたいな3割が当然って思い込んでる人がいるからやッ!病院かかる金ないなら体調管理くらいしろよ!詐欺だとわかってるなら勝手にしたら。めんどくさいことになるのは私じゃないもん』って(笑) でも、プライベートの事情は人それぞれですし、今後、新入社員でもっと大変な方が同じ状況になるかもしれませんし、(シングルマザーの新入社員のお子さんが急に高熱を出した、とか)そのときのためにも、今回、いろいろ方法を調べとかなきゃってことで、投稿させてもらったのですが、とても参考になる回答をいただけてありがたかったです。

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。(3)はやめてくださいね。会社員になってその健康保険に入った段階で、自動的に国民健康保険の被保険者の資格を失います。両方に入っているということは法的にできません。他の回答に「国保を有効にしておく」という意見がありますが不可能です。  手元に保険証があるといっても、それはただ単に期限切れの証明書を返却していないだけであって、それを黙って病院に出すということは、9月まで入っていた国民健康保険組合の公金を不正に使うということです。その組合にとっても病院にとっても詐欺行為でしょうね。  とりあえず新しい勤め先の健康保険組合に、保険証が届く前に通院するときにはどうしたらよいか予め確認するとともに、健康に不安があるので発行を急いでくれと頼んでおくほかないです。

chihaya_c
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 NO1さんへのお礼を申し上げたあとに拝見しました。国保喪失の届けを出していなくても、10/1付けで健保加入の届けを出している以上、10/1以降は、国保の保険証は使えないということですよね。。。。国保と健保、2つ入っているということはできないのですね。 実は、私は総務をしていまして、今回、中途で新入社員の方が入社され、保険証の発行待ちなのです。 その方が体調を崩されてしまいまして、 『病院に行きたいんだけど、(1)の方法は、お金がないからムリ。(3)でもいいでしょ?えっ?だめなの?じゃあどうしたらいいの?病院に行くなってこと?』と言われまして・・・・・。私が転職者のように質問させていただいたほうが、わかりやすいかなとおもい、質問させていただいています。 社内で出た案は、その社員の上司がお金を貸してあげて、後日返金があったら、返してもらう。の二つの方法なのですが、、、会社から仮払いしておいて、後日給料から天引きという方法も考えたのですが、まだ、勤務日数が少なく、天引きできるほど給料がないので、仮払もできずに困っています。 でも、それくらいしか方法がなさそうですね。。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.1

現実問題としては(1)が一番楽でしょう。 もし(3)の場合、病院がすでに請求の手続きを終えている危険性がります。その場合は病院の窓口では問題が解決しなくなってしまいますし、ブラック扱いの患者になってしまうことは確実です。 窓口で解決しなかった場合、病院は国保へ請求しても支払いを受けられませんので、当然病院から請求(7割分)がきます。おそらくその事務手続き分だけ上乗せ請求されるでしょうね。喪失届を出したあとですので悪意があるとみなされ、詐欺等で訴えられる危険性もなきにしもあらずです。もちろん支払った7割は後日社会保険から払い戻せるのですが、その手続きは会社ではなく自分でやらねばなりません。社会保険庁が近い場合はいいですが、人によっては1日休む必要がある場合もありますね。 1~2週間で届くのがわかっているのであれば、万が一に備えて少し大目にオカネを手元においておく、もしくは喪失届けは出さずに国保も有効にしておく、しか自衛策はありません。

chihaya_c
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 (3)の方法は、私が想像していたよりも大きな迷惑がかかってしまうのですね。転職するときは、現金に余裕をもたせといたほうが安心ですね。 続けて2つほど、質問させていただいてもよろしいでしょうか? 病院が、健保組合もしくは国保に7割を請求するのは、月末に当月もものをまとめてされるのだと思っていたのですが、(10/2受診のものは10月末)病院によって違うのでしょうか? >喪失届けは出さずに国保も有効にしておく、 >しか自衛策はありません。 例えば、新しい会社で10/1社保加入の場合で、10/3に病院に受診。 10/18保険証を手元にもらう。 10/19新しい保険証をもって市役所で国保の喪失の手続きをする。 この例の場合だと、市役所の窓口で、『10/3にこの保険証で病院で受診しているので、喪失を10/4にしてください』って言ったら、喪失を遅らせてもらえるものなのでしょうか?

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