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後遺障害について

私は労災で左足内側側副靱帯を損傷し一年程通院しましたが未だ軽度の痛みが残っています。外傷性下腿神経障害を医師の医学的説明で立証できれば後遺障害14級に該当するでしょうか?

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回答No.2

14級の対象になる神経症状は、頚椎由来のものが大半ですが、手足の神経が例外ではありませんので、下肢に痺れ(しびれ)、痛みなどの「神経症状」が残存すれば、14級の認定対象になります。 但し#1さんがご指摘のように、内側側副靭帯の損傷と、下肢の神経(いろいろな神経があります)との関係がわかりません。 通常の整形外科医は、労災等級の認定要件について知識がありますので、主治医の先生に相談されるのが一番です。要は、あなたの損傷と、残存症状が、医学的に説明できるかどうかということになります。

回答No.1

内側側副靱帯損傷と下腿神経障害の関係がはっきりしません。通常は別のものと考えられますが。 なお、下肢の「後遺障害14級」に該当するのは、足指の第3~5指のうち少なくとも1指の「用を廃したもの」と規定されており、用を廃したとは完全強直したもの、詰まり全く曲がらないものとされています。 単に痛みが残っている位では難しいでしょう。 詳しくは診察して見なければ解りませんが、労災の認定医に相談して見てください。

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