- ベストアンサー
後遺障害について教えてください。
1年前交通事故にあって右足大腿骨骨折、左足はふくらはぎがえぐれ移植しました。いまだに通院しています。。過失は100:0です。(自分が100です)そろそろ症状固定になりそうですが現在事故により足の骨が2.5センチ足の骨が短くなりました。現在ビッコになりながら歩いています。これは後遺障害に該当いたしますか?それと左足ふくらはぎは12センチ大の大きい傷跡があります。これも後遺障害にあたりますか?事故に関する知識が乏しくよくわかりません。だれか分かり易く教えてください。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自賠責保険の後遺障害等級表です。 下肢1センチ以上短縮は第13級に該当しますね。 一度自賠責保険に被害者請求されてみてはどうでしょうか?認められる可能性はあるとおもいます。ただ判断するのは調査事務所ですので、今はなんともいえませんが。ふくらはぎの傷跡もかなり大きなものであれば可能性はあるかと。 ただ事故の状況がわかりませんが、あなたの過失が100%であれば重過失と認められ減額があるかもしれません。
その他の回答 (1)
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
後遺障害に成るような事故の遭遇に心よりお見舞申し上げます。 ご質問にあります様にあなたが100%の過失事故では相手は無過失なので、損害賠償の義務はありません。従って相手の自賠責保険も任意保険も使えません。相手の過失が10%でもあれば自賠責保険は、限度額の20%減額で使えます。あなたが任意保険に加入していればご自分の任意保険で搭乗者傷害保険と自損事故傷害保険に後遺障害の補償が担保されています。お怪我の状態は当然後遺障害に該当しますので、ご契約の内容などの確認の為、ご契約の保険会社か代理店の担当者に相談する事をお勧めいたします。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。また質問するかもしれないのでそのときは相談にのっていただければ幸いです。
お礼
大変参考になりました。今後の参考にさせていただきます。