交通事故で負ったケガの後遺障害について
今年の1月に交通事故に遭い右膝を裂傷しました。
右膝は、1,2ヶ月経って腫れがひいたものの、階段の上り下りでさえ膝に痛みが生じていたのでMRIでの撮影を保険屋に相談し実施しました。結果は、半月板損傷という結果でした。
後日、後遺障害認定はされましたが膝の半月板損傷は事故によるものとは断定できないとされました。ただ、生涯にわたってともなう痛みの保障として神経症状を残すものとして14等級の認定はされました。
病院の先生の話では、MRIで膝の損傷が判明しているのだから事故による障害の認定はされるだろうということでした。
事故前までスポーツをしても膝に痛みを感じたことは一度もなく、あきらかに事故で半月板を損傷した後遺症なのですが保険屋の回答に驚いております。
現在異議申し立ての手続きも検討しております。
異議は、半月板損傷が事故によるもので後遺症があるとのことと
生涯にわたって回復が認められないとしているのに、逸失利益が5年分しか換算していないことです。
保険では、弁護士特約も付帯しておりますがこの場合使えるのでしょうか?
また、リハビリに週2回以上は必ず通っていて現在膝は曲げることは出来ますが痛みを伴います。走ることは出来ません。
膝の診断では、曲げることの出来る角度なども対象になるそうですが、痛みを伴っても曲げることができれば対象にならないのでしょうか?
長くなりましたが、回答よろしくお願いいたします。