- ベストアンサー
交通事故で後遺障害が非該当、後遺障害認定を求める方法は?
- 交通事故で後遺障害が非該当となり、保険会社から通院の打ち切りを言い渡されました。痛みやシビレの症状はあるものの、後遺障害には該当しない理由は客観的な医学的所見が乏しく、回復が困難と判断されたためです。
- また、自尊倍保険における右腰部痛や右股関節部痛、右下肢のシビレについても後遺障害には該当しないと判断されています。症状の出現時期や一貫性についても関係が乏しく、後遺認定障害を求めることは困難です。
- 後遺障害の認定を得るためには、さまざまな証拠が必要です。専門的なアドバイスを受けることや信頼できる代理人を選ぶことが重要ですが、費用や手続きについては把握していないため、具体的なアドバイスは難しいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>交通事故で後遺障害が非該当でした。 まずはじめに現実から申し上げますと、他覚的異常所見のない場合、つまりレントゲン等の画像に異常所見が見られない場合は、後遺障害申請者の9割が非該当になります。 後遺障害と認定されるには、ある程度重い後遺症であることが必要で、認定基準に満たない場合は非該当となります。他覚的異常所見がない場合は、この認定基準を満たすことが難しく、結果、その多くが非該当となっていのです。 >もう後遺認定障害を認めてもらう事は難しいのでしょうか? 自賠責保険に対して異議申し立てを行うことができます。 しかし、新たな証拠となる専門医の診断書等が不可欠です。 他の方への回答ですが、参考にしてください。 http://qanda.rakuten.ne.jp/qa6179489.html
その他の回答 (1)
- chirony
- ベストアンサー率43% (98/227)
はじめまして。 初めにお断りしておきますが専門家ではありません。 二週間ほど前に交通事故に遭ったばかりなので、小さなアドバイスならできるかと。 治療日数について、自賠責保険の支払い限度額はお聞きになっていますか? 治療やそれに付随する費用、休業補償や慰謝料などすべてを含め 1人につき120万までと決められているそうです。 なので、通院日数に関係なく限度額に達したため40日と判断されたのでは・・・。 因果関係に乏しいという理由から、初診が遅れたことは 後遺障害認定に響いた可能性があるかもしれませんね。 何かしら症状があったはずなのに、どうして放っておいたのか というのが向こうの論理ではないでしょうか。 時間の経過とともに追って表れる症状については因果関係が認められにくく 治療費を負担しかねる というようなことは言われました。 また、>自覚症状を裏づける客観的な医学的所見に乏しい というのは 担当医師が所見を明確に提示することが難しいためだと思われます。 根拠はないが、自覚症状のみが認められるという状態です。 >将来性においても回復に困難と思われる という点は矛盾がありますね。 将来も回復の見込みがないなら後遺障害とするべきだと思うのですが・・・。 及ばずながら、少しでも参考になれば幸いです。
お礼
ありがとう御座います。
お礼
ありがとう御座います。