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早めにお願いします。

職安で紹介を受けた企業(福祉施設関係)に面接に行き、その日に合格しました。 4/1日~4/5内4日間入社式と研修を行いました。しかし、その研修中組織図を見たら、職安で紹介を受けた仕事内容と違いました。(作業療法士らのリハビリの助手→老人の排泄処理などの介護職) 話が違うと言ったら『貴方には介護職で働いて欲しい』と言われました。そこで初めて介護職の勤務時間や勤務地について話されました。勤務時間も8:30~17:30までと書いてあったのに、早番、遅番、当直もあると言われました。そして、勤務地も違うところになるかもしてない。と言われました。私は『リハビリ助手にはなれないのですか?』と聞いたら『厳しい』って言われました。 こんなに話が違うなら、辞めようと思ってます。 労働基準監督署に行って研修で出勤した時の賃金&交通費を請求したいのですが出来ますか?労働基準監督署に行って相談するには、雇用契約書があればいいと書いてあったのですが、まだもらっていません。なので書いてもうつもりですが、その内容はハローワークの求人に書かれている内容にしてもらうのですか?それとも今の現状の内容にしてもらえばいいのですか?

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  • origo10
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回答No.2

1 求人票と実際の労働条件の相違  求人票の内容は、法律上は「申し込みの誘引」であって、これに対して、求職者(労働者)が応募するのが契約の申込みであると解されてます。 したがって、求人票に記載され、広く求職者に知らされた労働条件が、直ちに後に締結された労働契約の内容になるとはいえません。しかし、求職者としても、求人票に記載された賃金や勤務時間などの労働条件を見て、就職するかどうか(労働契約を締結するかどうか)を決めるものと考えられます。 このため、「公共職業安定所の紹介により成立した労働契約の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件の通り定められたものと解すべきである」としたもの(平2.3.8、千代田工業事件、大阪高裁)もあります。  労働条件については、基本的な項目については書面での交付が義務づけられており(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条)、この明示された条件と実際の労働条件が相違している場合、即時契約解除が可能です。(労働基準法15条2項)  この場合、「就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」(労働基準法15条3項)とされています。  「交通費」については、通勤手当として賃金であれば請求可能ではないかと思いますが、 住居の変更がなく、通勤手当等ではない場合は請求できないこともあると思います。  なお、請求するのは使用者に対してで、労働基準監督署は雇用契約書等に基づき賃金の支払いをするよう、指導等行うのですが、「交通費」が雇用契約書等に記載されていないと(口頭の約束のみ等)どのように取り扱われるかわかりません。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou02.html(求人票と労働条件) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1383/C1383.html(求人票と労働条件) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-3.html(求人票と労働条件) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A15.pdf(求人票と労働条件) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html(Q2 求人票と労働条件) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau03.pdf(労働条件) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A6.pdf(労働条件の明示) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200205.html(労働条件の明示) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(労働条件の明示) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C1380.html(労働条件の明示) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q11.html(労働条件の明示) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa05.html(労働条件の明示) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200602.html(労働条件の相違と契約解除) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa01/qa01_04.html(労働条件の相違) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_02.htm#q7(労働条件の相違) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A16.pdf(労働条件の相違) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 2 賃金の請求について  賃金については、退職の場合は、労働者が請求すれば使用者は7日以内に支払いをしなければならないとされています。(労働基準法23条) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職時の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職時の賃金) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問8(退職時の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職時の賃金) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku4.php(退職時の賃金) 3 労働基準監督署への相談  相談であれば、求人票、会社から提示された労働条件やこれまでの経過を時系列的にメモしたもの等でも可能と思います。 労働基準法104条に基づく違法事実の申告であれば、必要な書類等について、労働基準監督署から話があるのではないかと思います。

mikky0606
質問者

お礼

回答本当にありがとうございます。遠いところから通っていましたので交通費が出ないのはとてもきついです。それでも違う勤務内容や勤務時間で働かせられるくらいならさっさと辞めて違うところ探したほうがいいです(><;ココに内定したから違うところ断ったのに・・・・・

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その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働基準監督署に行っても賃金は請求できません。会社に請求してください。まず会社に条件が違うので辞める旨を話してください。その間の賃金について支払がないのであれば、タイムカードを持参して監督署に相談してください。雇用契約書は、求人に書かれている通りには、会社も書かないと思われます。

mikky0606
質問者

お礼

回答本当にありがとうございます。 雇用契約書は今書いてもらっているところですがあの意地汚い採用担当者では何て書いてくることやら。。。

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