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ストリートビューや衛星写真に著作権は生じる?
ストリートビューや衛星写真は、おそらくは自動で撮影されているもので、人間が介在していません。 そうなると著作権上の保護を受けない気がするのですが、この場合でも著作権は生じますか? 法的にはどのような解釈となっているのでしょうか?
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まず、ストリートビューと衛星写真では、分けて考える必要があるでしょう。 例えば、監視カメラの映像に関しては、基本的には著作権が生じません。 これは「創造する」という意思が介在していないため、著作権の保護対象である創造物ではないからです。 そのため衛星写真は、単に現状を記したものであり、著作権の範囲外である、ということができると思います。 ただ、問題は自動的に撮影されたものがすべて著作権の範囲外というとそうではありません。 例えば自動でシャッターがおりるようにして、自然の景色を時間ごとに撮影されるようにしたものは、そこに人のクリエイティビティが介在します。 そうなればこれは一つの作品として、著作権によって保護されることになります。 そこでストリートビューを考えてみると。 例えば地図などが参考になるでしょう。 著作権法の地図は、地形を図形によって表現し、かつ諸種の記号をその図形内に記入したもので、美術的要素を意味しているわけでは必ずしもなく、学術的要素を備えているかどうかで判断されます(加戸守行「著作権法逐条講義」122頁参照)。 、取捨選択の幅がかなり狭く、その結果表現の選択の幅が狭くなり、その結果として創作性が否定されるものもあろうし、著作物性が認められても保護の範囲が狭く認定されることも多い、と指摘されています(中山信弘「著作権法」82頁参照)。 つまり地図はそこにあるものをただ紙に書き起こしたものであるため、著作権は認められても保護の範囲が狭いとされています。 ただし、マップルなどのように、地図を含め、何か情報と結びつけた書籍となると、これは著作物とされ、著作権で保護されます。 Googleなどによるストリートビューは、確かに一枚一枚の写真は自動撮影であり、そこに人の意思は反映されないように思えます。 ただ、どこにいても世界の風景が見られるサイトを作る、という目的があり、そのための素材としてストリートビューの写真があるとします。 そうなってくると、これは総体として「作品」と見ることもできるのです。 そうなれば著作権は発生します。 Googleはストリートビューについては著作権を主張しています。 ただ裁判などになれば、争いが生じるでしょうね。 単なる状態を記録しただけのものか。 それとも編集により表現としてとらえることができるか。 そのあたりが争点となってくるのではないでしょうか。
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- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
この手の写真映像は著作物なのだろうかと言う問題があります(著作権の根拠としては薄すぎる)。 但し再生するための、GoogleMAPやGoogleEarthは純然たるソフトですから、著作権があります、まその映像をスクリーン・キャプチャーした2時作品も著作権があるといえます(問題点は独自の特殊フォーマットで作られたデーターですから、Googlenoソフト以外では再生できない)と言う事はその2次的利用は著作権により制限を受けると言う事です。
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
著作隣接権というものがあります。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/5.html 著作権というのはこの隣接権を含んでいるのが一般的です。