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医療従事者に適用される法律は?

医療従事者は労働基準法が適用されないと聞いています。 ですから例えば連続33時間労働や月に400時間働くといった事態が生じています。 そこで労働基準法以外の法律で、医療従事者の労働条件や生活・健康が守られる法律はないでしょうか? 憲法には、「健康で文化的な生活」が謳われていますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>医療従事者は労働基準法が適用されないと聞いています。 誰に聞いたのか分かりませんが、嘘と言っていいでしょう。 職業が何であれ、労働基準法9条に当てはまれば労働者です。 ですので、病院勤務者やいわゆる勤務医などは皆労働基準法が適用されます。 似たような質問が過去にありましたので、そちらも参照ください。 私も回答しています。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1428301
mitsui1966
質問者

お礼

参考URLを紹介していただきありがとうございました。このことは医療従事者から聞きました。法律的には適用されても、実際は違法な労働がなされていることになりますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

賃金を得て働く人は、職業を問わず「労働基準法」の対象となります。医師であっても、勤務医は対象になります。 労働基準法は、「最低」の条件を定めた法律ですから、定めの基準を超えてしまうと法律違反で、厚生労働省の出先である「労働基準監督署」の取り締まりの対象になるだけでなく、事業主(病院であれば理事長とか、院長など)に刑罰が科せられることもあります。 連続33時間労働というのは、前後に休みをとれば、実は違反ではないのですが、月の残業の上限は45時間であり、400時間というのは明らかに違反です。 人命を預かる職業ですから、むしろ正常な判断がいつもできるようにしなければなりません。この状態は、異常ですし、明らかに法令違反ですから、直ちに是正しなければなりません。 電通事件という有名な事件があって、裁判になったのですが、熱心な社員がほとんど休みもとらずに働き、残業時間なども少なめに申告していたのですが、結局「うつ」状態になって、最後は自殺してしまったという事件です。この事件では、電通に従業員の健康を守る責任を果たさず、監督責任にも落ち度があったとして1億円を超える賠償を命じました。病院の監督責任は、人の命を預かるだけに電通より重い責任があると思われます。

mitsui1966
質問者

お礼

どの事例が違反で、どの事例が違反でないのか、具体的に判断していただき、どうもありがとうございました。実はこの質問をするきっかけになったのは、過酷な労働のため、うつ病になった医療従事者の話を聞いたことによります。

noname#74881
noname#74881
回答No.2

>医療従事者は労働基準法が適用されないと聞いています。 ええ、そうなんですか? 私は医療従事者でしたが、会社の事務長は、「労働基準法にひっかかるから、残業はなるべくするな」「仕事は特定の人に偏らないように、皆で分担しろ」と、良い意味でうるさかったです。4週6休は徹底されましたし(ただしローテーションですから、連続何日出勤はありました)、忙しい時期を除けば、残業もせいぜい10時間ぐらいでした。もっとも、えらい管理職の人は、残業というシステム自体がありませんでしたけどね。 それに、仕事中に怪我した時は、ちゃんと労働基準監督署に行って労災扱いにしてもらいました。 >ですから例えば連続33時間労働や月に400時間働くといった事態が生じています。 主人が建設業ですが、建設業の人も、同じような環境だと思います。さらに、「怪我しても、会社に迷惑かかるから労災は使えないらしい」とか言っているし。ちゃんと労災扱いにしてもらえるように、労働基準監督署も建設会社に教育をしてもらいたいものです。

mitsui1966
質問者

お礼

ご自身の経験に基づいたアドバイス、どうもありがとうございました。きちんと労働基準法を守っている職場もあるのですね。そうでないところがあるということは、徹底されていないのでしょう。

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