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交通違反・・・納得いかず未署名・未払いなのですが

バイク通勤している主人のことなのですが、今朝はいつもより遅い出勤だったのですが、近所の道路で「警官が立っているな」と認識した時には止められ「通行禁止違反」で青い告知書をもらってきました。 他にも次から次へと同じ違反理由で止められているバイク・車が多数あったそうです。 近隣住民からの要望で50mだけその時間限定で通行禁止(50m直進禁止、幹線道路を経て回り道をしなさいとのこと。ただしのその逆は直進可能)だそうですが、こちらも生活道路として使っている近隣住民ですし、数名の警官で違反するのを待って張っているかの態度は納得がいかないと訴え、署名せず納付用紙告知書だけもらったと言います。 会社の同僚にも署名していないなら放っておいて大丈夫と言われたと言いますが、私はいつから通行禁止になったのか、告知はあったのか問い合わせをした上で、少なくとも「標識」は見逃しているので仕方なく払うべきでは?と思っていますが、このように未署名であれば納付は免れられるのでしょうか? また私自身標識を見逃して時間帯で右折禁止のところをウィンカーを出して右折しようとした直前、立っていた警察官が身振り手振りでの誘導?動作で違反を免れた事があります。 これが本来交通の安全と円滑を図るという点では正しいとおもうのですが私のような経験はそれこそ温情ある警官だったということなのでしょうか?

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  • motsu2006
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回答No.4

通行禁止の標識が立っているのであれば、いくら反抗したところで無駄な話です。 青切符に署名しなかったんですよね? それならば、正式裁判になります。 とはいっても、木々に隠れて見えない・見えにくいということであれば裁判にならず検察側も立件を断念することは考えられます。その場合は、罰金刑は逃れるということです。要するに、検察側は勝てない裁判はしない、ということです。 しかし、悪質な違反者に対しては見せしめとばかりに国家権力を総動員して対抗してくる場合もありますので油断はできません。 ただし、行政処分は別です。#1さんも書かれていますが、署名の有無に関係なく加点されます。 なお、免許の点数制度は"減点"ではなく"累積加点"方式です。減点という概念は存在しません。 で、この加点に対しては、"不服申し立て"をもって抗議することができます。 それぞれの意味合いについては、それぞれの単語でネットで検索していただければすぐにわかります。 以下は私個人の主観ですが、、、 確かに朝の決まった時間帯だけ通行禁止っていう場所は多いですよね。で、そこを通らなければ渋滞の激しい幹線道路を通らざるを得ない。 確かにスクールゾーンとかであれば理解できますが、明らかに閑静な住宅街を早朝から走行するな!といわんばかりの意地悪な場所もあります。しかし、私は自分の免許証が大事なので逆らうことはしませんがね……。

taksato
質問者

お礼

<自分の免許証が大事なので逆らうことはしません> これが今の主人に一番ピッタリふさわしい言葉のように思います。 会社の同僚に感化されているのが、まるで「赤信号みんなで渡れば・・」みたいで子供に説明できないですし。 一晩たってまだ言いたい事があるようなら問い合わせさせて、違反金は払うよう説得します。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tojyo
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回答No.3

>これが本来交通の安全と円滑を図るという点では正しいとおもうのです 本気でそう思っているんですか? 今後未来永劫右折禁止を無視する全ての運転者に説教をたれることが安全につながるというのですか? 右折禁止になっているたいていの場合は、右折レーンを確保できないため直線レーンの交通を円滑に保つためですよ。 >私のような経験はそれこそ温情ある警官だったということなのでしょうか? 温情ある警官ではなく、「法律違反を容認した警官」ですよ。 質問者さんは「犯罪を犯した人が刑務所に入れられるのがかわいそうだから」と「殺人犯を見逃した警察官」を「温情ある警官」だと思いますか?

taksato
質問者

お礼

私の遭遇した警察官は、私が普段から朝は右折禁止なのを知りながら 右折をするのか、たまたまウッカリ知らずに右折しようとしたのかは 分からないでしょう。 それでも黙って見ていられたならば私は何の疑問も持たず右折し、違反切符を切られた筈です。 それを直進方向を指し示すという身振りで右折を阻止し、私を直進に誘導した事が、なぜ「法律違反を容認した警官」なのでしょうか。 警察官が交通ルールを今にも破らんとしている者を可能であれば注意し、正しいルールを守らせる事はあり得ないのでしょうか? 違反するのを今か今かと待っているようにしか思えない場面もあり、こういう姿勢には首を傾げざるを得ません。 <右折禁止になっているたいていの場合は~交通を円滑に保つためですよ。> この件に関しては右折禁止が施行された事に気付かず、また標識も見逃した私に非がありました。何の不満もありません。通学路に指定されたので右折進入が不可になったようでした。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

対警察、対検察のことは裁判受けるのは国民の権利なわけで 反則金払わなくても何もないこともあれば 時々新聞報道されるように払わない人から何人か選び見せしめ逮捕するでしょう。 交通標識見落とせば10mでも50mでも「通行禁止違反」です。国家機関がその気になれば有罪です(^^) 生活道路といって住宅地に朝から進入するのは危険という面もあるのでそういう場所は多いです。 小学生の通学路だとぶつかる危険もあります。相手が飛び出してきたり、 ふざけていて前に飛び込んでも「逆送」側の責任は重いです。 注意されて事故起きる前でよかったと思わなくては(^^) 次に速度違反や事故起こすなどすると今回の減点と合計だから免許停止、失効ありえます。書き換えのときにいわれて驚いたり、、 弁明の機会はありますが、時間とられ、出かけなくてはならないのでどういう処理でも面倒です。

taksato
質問者

お礼

遅くに有難うございます。 <時々新聞報道されるように~見せしめ> 運不運で免れるかどうかなんて馬鹿馬鹿しいですよね。 悪質ドライバーより優良ドライバーのウッカリばかり摘発されているようで納得いかないこともありますが、違反は違反ですよね。 気持ちは分からなくもないのですが、では「運悪く起訴されたら、あの時素直に払っておけば・・・」となるだろうと思います。 言いたいことは言わせて払っておこうと思います。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
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回答No.1

反則金の納付告知書をもらっているだけですから、これは払う義務はありません。 反則金はあくまで罪を認め反則金を納めるので、送検しないで下さいという趣旨のものですから、納得いかないのであれば、反則金を納付せずに、送検してもらい事件化させることです。 その先は検察が決めることなので、不起訴になるかもしれませんし、起訴されて有罪になれば罰金刑になって、前科一犯になります。 なお、違反が事実なら取締法方に難癖をつけても違反事実は覆りませんから、起訴されればまず有罪でしょう。 さらに行政的には署名や反則金の納付がなくても違反点数はちゃっかり加点されます。

taksato
質問者

お礼

遅くにありがとうございます。 不起訴になるかどうかは検察が決める事・・・ 見逃したこと自体が違反は違反なのですものね。 「運が悪くなければ起訴されない」という方がおかしいですよね。 通行できない50m、隣に1メートルでも離れたら所に住んでいたら もうぐる~っと回り道しなければならないという点も、四角四面で おかしいと言います。 どうもスッキリ納得できないようなので、担当だった警官に現場の 矛盾についていくつか質問をして回答を貰ったうえで私が納付します。 ありがとうございました。