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道路標示について
道路標示の規制標示と思うのですが、 「車両通行止め」と書かれ時間表示されている場合、 付近の住民は警察署などに申請すれば、 標示されている時間帯にも通行が可能になるのでしょうか? その道路標示以外とくに規制標識はありませんでした。 そもそも、その申請も、その道路に面している住民のみ許可が出る物なのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。
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noname#252929
回答No.2
>「車両通行止め」と書かれ時間表示されている場合、 >付近の住民は警察署などに申請すれば、 >標示されている時間帯にも通行が可能になるのでしょうか? 付近ではなく、その道路を使用しなければ自宅保管場所にたどり着くことが出来ない人であれば、申請を行う事で、除外の証明書の交付を受ける事は出来ます。 「その道を通った方が近いから。」では、除外は認められません。
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- maiko0318
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回答No.1
申請を全部引き受けていたら何の意味もないので、 おそらく、付近の住民を中心とした、 「その時間にそこを通らなければ生活できない条件」としていそうです。 ・規制しているところに荷物を運んでくる業者とか、駐車場を持っている人とか も申請で通る気がします。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。 規制の意味が無くなってしまいますよね。 やはり、警察署でどの範囲が適応されるのか確認が必要ですね。 ご教示ありがとう御座いました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 保管場所にたどり着けないかどうかですね。 まだ地理に詳しくないので、よく確認してみます。 ご教示ありがとうございました。