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傷病保険について

先日メンタルクリニックで、中度のうつ病であると診断されました。自分としては傷病手当の制度を利用して休職ようと思っているのですが、社会保険に加入してまだ1ヶ月たちません。調べてみたところ、傷病手当の支給要件として、社会保険の加入が絶対条件との記載があったのですが、加入期間については触れられていません。まだ社会保険に加入したばかりでも、傷病手当の対象になるのでしょうか?

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金は被保険者である限り加入期間は関係ありません。関係するのは退職後(健康保険資格喪失後)に受給するためです。 >健康保険に加入していた期間が1年以上ないとダメという健保組合が多いです。 違います。これは法律で決まっていることです。保険者権限で決められる範疇のものではありません。 #1さんは任意継続に加入すれば言いとおっしゃっていますが任意継続は強制被保険者(要は会社員)である期間が2ヶ月以上なければなりません。 本題からずれちゃいましたが・・・ 被保険者である限り傷病手当金の受給は問題ありませんので安心して病気療養のため休職なさってください。

その他の回答 (1)

noname#62744
noname#62744
回答No.1

加入したばかりでも、現在会社の社会保険(健康保険)に 入っているのであれば、問題ないです。 しかし、もし退職・・・ということになりますと、健康保険に加入していた期間が 1年以上ないとダメという健保組合が多いです。 その場合は任意継続という制度で、資格がある状態を伸ばすことが出来ますので、 検討なさってください。 (ただし、負担額はかなり大きくなりますので、 国民健康保険料とよく比較なさってください) 御大事になさってくださいね。

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