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法律用語について
訴状等、当事者記載の時、2名の場合は「○○外1名」と記載しますが、 何故「他」ではなく「外」なのでしょうか? 意味等教えて下さい。 また、他にも「外」を使用する例がありましたら、 教えて頂けると幸いです。
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漢字の意味上の問題だと思います。 ○○外1名の場合は、○○という人とその人を含まず、つまりそとに1名、別にもう一人いるということです。 一方、○○他1名ですと、わかりやすいように○○他3名に変えて説明しますが、他という字はそれだけで人を含んだ意味、つまり他者という意味があるので ○○他、3名 つまり、○○という人とほかにも人がいて全部で3名 と読むこともできます。 この曖昧さを排除するために、より明確な○○外1名の方を使っていると思われます。ただ法的文章においてこういう場合に「外」を使用すること、というような明確な根拠は知りませんのでそれを示すことはできません。
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- greetinggreentea
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他の方とは違った観点からの回答になりますが……。 日本語の表記において漢字を使用するときの一つの基準として、常用漢字表があります。無論、個人の表記を制限するものではありませんが、行政文書や法令用語においては、原則的に常用漢字表に従った表記が行われています。 結局のところ、「xxほか」というとき、「xx他」と書こうと、「xx外」と書こうと、意味に違いはありません。 常用漢字表において、「他」の字には「タ」という音しか採られていません。したがって、法令用語としては、「xx他」と書くことはできず、「xx外」と書くことになるのです(「外」の字には「ガイ」「ゲ」という音のほか、「ほか」という訓も採られている)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- teinen
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ほぼ,No.2の回答者の方がおっしゃるとおりです。 司法に限らず,行政でも「外○名」という記述の仕方をします。 「teinen他3名」ですと,「teinen,他3名(計4名)」なのか,「teinen他,3名(計3名)」なのか疑義が生じますので,「teinen以外に3名で計4名いますよ。」と明確にするために「teinen外3名」と記述します。 訴状では「○○○○外1名」とは書きませんが,答弁書や準備書面ですと,当事者が訴状によって明確になっていますから,省略して「○○○○外1名」と記載することが許されています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分かり易い説明で、参考になりました。
- takatukireds
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準備書面ですか? 恐らく補助参加人が参加することを渋っているか既判力の観点からもう一人の方がどうするか悩んでいるのだと思います。 いずれにしましても相手の訴訟代理人に早く外1名の名前を明かすように迫ってみてください。 あとでもめることがかなりありますし後々面倒なことになりますので私は使いませんので例はあげられません。
No.2です。続きです。「外」を使用する例は、共有している土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税の納税通知書の宛名で、○○外○名様 宛で郵送されています。(自治体により例外もあるらしいですが)
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
訴状の記載は外1名とは書かないはずです。 なぜなら、既判力の問題や当事者確定の観点からです。 ですから、?なんですが。 もう少し例を挙げられましたら。
補足
私の間違いで、申し訳ございません。 訴状ではなく、準備書面等の書面の場合についてです。 宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「他3名」の場合の意味も初めて知り、勉強になりました。 ありがとうございます。