- ベストアンサー
単語の商標?ライセンス?を取るには?
自分が作ったある造語(日本語です)があり それを他のところで使われたらイヤだな…と思い なんらかの形で商標なり、ライセンスなりを 取る方法はないかな、と思いました。 ただ、趣味の延長のような形で使っている言葉(単語)なので 「商標」とも違う気もするのですが…。 ぼんやりとした質問で申し訳ありません(>_<) ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。。。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
商標は、事業者が自分と他人の商品やサービスをお客様に区別していただくためにつける名前やマークです。特許庁に商標登録することで、その分野で独占的に使用することができます。 また、特許・商標・著作権といったものは、お金をもらって他人に使わせることができます。これを一般にライセンス契約といいます。 さて、造語についてですが、他にとっている人がいなければ、商標登録をすることは可能です。しかしこのような事業を前提としない商標登録が商標制度本来の使い方に沿わないことは、ご理解のとおりです。登録手続で「商品・サービスを指定してください」と言われたら、はたと困ってしまうことでしょう。 転売目的で登録する人もいるようですが、それについては下記をご参考に。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2011235 目的から合致するのは、やはり著作権による保護ではないかと思います。しかし、造語とはいえ単語に著作権を主張するのは、現実にはなかなか難しいと思います。東京地裁・東京高裁が読売新聞の記事の見出しについて著作権を否定した事例がありますが、これは見出しの創作性がないから否定したのであり、短いから否定したわけではありません。ですが一定の長さがあることが、創作性の有無を判断する要素のひとつになっていることもまた否定できません。 ○ ご参考 http://ch.kitaguni.tv/u/171/INTELLECTUAL_PROPERTY/COPYRIGHT/0000277997.html
お礼
分かりやすい解説、ありがとうございます。 「商品・サービスの指定」があるのであれば やはり、商標登録にはなじまないのだな、と分かりました。 天下の新聞社でも著作権が主張できないのであれば 一般人の思いついた「造語」では勝てそうにありませんね。 なんとか他の人に使われないことを祈ります。。。 ありがとうございました。