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隣家敷地との境界について
専門的な知識がなく、又聞きの話の為要領の得ない質問になりますがアドバイスをお願いします。 2年ほど前、母が家を建てました。 祖母が所有している土地にあった古い建物を取り壊し更地とした部分に立て直した状況です。 そのとき登記状況の確認や再測量などをしませんでした。 このたび隣家が建物敷地を売却することになり初めて境界線がずれていることに気付きました。曰く、約40cmほど我々が浸入しているのだそうです。 母は、「現在浸入している部分だけを買い取りたい」と提案したそうですが、不動産屋は「すべての土地を買い取るか、浸入している部分の家(屋根、犬走り、配水管など)を削ってもとの境界線に戻すか」と要求しているそうです。 該当の土地すべてを購入することは到底無理です。 母は「(我が家を建築した)工務店に文句を言う」といっていますが、それは筋違いと思い止めさせました。 相手の不動産屋は「すべての購入が無理なら(浸入している部分を含め)約9坪分を買い取れ」と妥協案(?)を出しているようです。なぜ9坪なのかよくわかりませんが・・・。 とりあえず「プロに相談するように」と母には説得しましたが、今週末に相手不動産屋に返事をすることになっているようです。 こちらの不手際であることは承知なのですが、『浸入している部分だけ』を買い取る方向にもっていくことは不可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
なんら心配する必要はありません おそらくそのはみ出した土地はおばあさんの物になるでしょう 不動産屋もそれが分かったので妥協案を提示してきた物と思われます http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm 民法では10年間自分の土地と思って占有していた場合は取得時効で占有者の物と認めています 悪意で占有しても20年間で時効となります >古い建物を取り壊し・・・ かなりな年月そのままで使用していた物と思います 貴方のおばあさんが境界線と信じて使用していた土地ならおばあさんの物になります 裁判所に取得時効の申し立て?をして下さい 工務店に文句を言ってはいけません 関係有りません 買い取る必要もありません、無料でおばあさんの物です 貴方の不手際でも有りません 境界を放置していた方の責任です 「法律は権利の上にあぐらをかいている者は保護しません」 これが原則です 権利を持っている物はその権利を自らが守る義務が有ります
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- gotcha1203
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こんにちは。 まず、落ち着いてください。 不動産会社のペースに飲み込まれないでください。 事の問題は、ご質問者さんと隣地との問題ですので。 今週末に返事することになっているようですが、現況の確認とどの部分が境界から越境(屋根等が進入)しているか等、現場で立会いされましたでしょうか? それ以前に、境界を確定した上で越境物があると主張してきているのかどうかわからないのですが、文面からですと、境界が確定する前に越境物があると言ってきているよに思いますが。境界は確定しているのでしょうか? 境界が確定した上で越境物があるのであれば、越境している箇所を線で結び、その線から50cm平行移動させた線が新たな境界線としておいたほうが、後々また問題ならないと思います。 変に「侵入している部分だけ」というのは、直線にならないので、塀等を設置しないとまた問題になる可能性があります。 その最終の線を境界線とした場合、分筆を要すると思いますので、その測量費用や登記費用がかかってきますので、その費用のこともお話しておく必要があります。 その分筆した土地が約9坪になるので、その不動産会社は言ってきているのかもしれません。 まず、焦らず余裕をもって不動産会社とお話してください。
お礼
ありがとうございました。 短時間に多くの方にご意見をいただくことができ大変感謝しております。 すべての方に丁寧にお返事できませんが、この場を借りてお礼と中間報告をさせていただきます。 母が家を建築した工務店の営業に相談したところ、仲介を引き受けてくれました(相手の不動産屋はちょっとタチのよろしくない業者だそうです)。 最悪な事に、先方が境界線を確認した書類(我が家が越境しているという確認書類)に母が印を押してしまったそうで、非常に苦しい立場ではありますが、何とか良い条件でおさまるように祈っています。 皆様 ほんとうにありがとうございました。
今回に近い法律は民法第234条になると思います。 >建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 つまり、越境したことが事実であっても、完成してしまったのですから、取壊しは現実的ではなく、相手に「損害賠償」をするのがよいのではないでしょうか。 具体的な賠償額は、地域の問題とかいろいろありますから、資料などを持参して弁護士などに相談してみてはいかがでしょう。 弁護士会などで予約すると、30分5千円程度で相談に乗ってくれると思います。
お礼
ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>こちらの不手際であることは承知なのですが、『浸入している部分だけ』を買い取る方向にもっていくことは不可能なのでしょうか? 図面を見ないとわかりませんが、こちらの侵入分のみという形だと、建物外壁と境界線がギリギリの形になりませんか? 通常は最低50cm離すので(民法の規定による)、不動産業者の提案している境界線から建物外壁が50cm離れているプランならばそれは妥当でしょう。 あと埋設している菅も同時にこちらの敷地内に来るようになっていることの条件を合わせて境界線を書いて見てください。その分を買い取るのが一番よい解決方法です。 情報が少ないのでごく一般的な回答になります。
お礼
ありがとうございました。
- akio_myau
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侵入している部分だけというのは多分かなり無理があるのではないでしょうか。 理由としてはぎりぎりにした場合、相手の家を建てるときに母の家との間に間を空けなくてはならずその分後退させる必要がある。そのため実際に使える面積が狭くなるために余分な面積を要求しているのではないかと思います。 土地の形とかその環境での適用される規制の状況が判らないのでその9坪が妥当かはわかりませんが、ぎりぎりは無理だと思います。
お礼
ありがとうございました。
- furu-tu2003
- ベストアンサー率43% (477/1085)
境界の係争は結構あることで我家も建て直しの時に 隣家ともめた経験があります。 まずは境界線の確定など問題解決の前にしておかなければならない事も多くあります。 少し大変ですが下記サイトを参考に不動産屋と対じする前に予備知識も必要です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。