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裏家の敷地内に境界があります。
新築で家を建てました。 裏家の敷地とは1Mの段差がありこちらの方が低い位置に地面があります。 業者からは建物が出来て最後に境界にブロック塀をした際に境界のしるしを付けると言われていました。 完成して境界を確認するとこちらの敷地にあるブロック塀の向こうの裏家の敷地に境界のしるしがありました。 プロック塀から約4cm裏家の敷地に入った位置です。 裏家の建物の周りはコンクリになっていて、勿論こちらとは段差があります。 つまり裏家の敷地の一部を買った事になるのでしょうか? 土地代を計算すると約35000円位です。 はっきり言ってこの部分はいらないのですが・・・。 詳しい方教えて下さい。
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ブロック塀を立てた位置が違うと言うことでしょうか?その位置で、裏家の方が納得して、境界立ち会いに認め印と署名をしてあれば、その部分も買ったことになります。分筆登記や立ち会い証明・測量図などを業者の方に見せていただきましょう。境界のしるしより、4センチづらして境界ブロックを施工したとなると、本来は壊してやり直しをしてもらうのが、筋でしょう。1mの段差は削ってもらい、切り土した部分をコンクリートのよう壁で土砂崩れが起きないように施工するべきと思います。勘違いしてたらすみません。 そこまですると大変な工事になりますから、きちんと今の位置で測量しなおして、登記もしておいた方がいいと思います。数年経つととんでもないトラブルに発展する可能性のあるのが、境界の問題ですから。
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- nobugs
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高低差のある地域では、切り土を行った際に土留めをしますが、その土留め部分をどちらかが所有する事になります。 今回の質問の敷地形状では、下になる質問者さんの敷地が土留め部分を含む形になります。 高低差があると、土留め・擁壁を造成しますが、どうしても境界線通りに施工を行うのは難しくなり、どちらかの敷地にずれる様になります。 土留め部分を基礎にして、上にブロック塀を積んでいて、やや境界線より内側に塀を建てた形になっていますね。 この土留め部分と敷地境界線の位置関係ではどの様になっているのでしょうか。 土留め部分が、境界線と一致している様であれば単純な施工誤差の範疇です。