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保険や年金の種類の違いについて

厚生年金保険・国民健康保険・国民年金・厚生年金・雇用保険・・・・などなど、難しい用語がたくさんありまったく分かりません。働くのと働かないのとでは、どう違うのですか?また、どうゆう種類に分けられ、どんな内容なのでしょうか。 詳しく、平たく教えて下さい。

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  • hara_v4
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回答No.2

年金保険:20-60才の国民は全員加入。怪我などで障害者になった場合は障害者年金が、死亡した場合は遺族に遺族年金が、年取ってから老齢年金が支給される。  国民年金:自営業、学生、無職の人が加入。  厚生年金:会社員  共済年金:公務員 健康保険:国民は全員加入。病気や怪我の場合、給付金を支給。医療費の3割負担など。  国民健康保険:自営業、無職  健康保険(政府管掌、組合管掌、共済等):会社員、公務員 労働保険:条件を満たした事業所の労働者が加入。  雇用保険:失業した時に給付金支給。  労災保険:仕事中に怪我した場合に給付金支給。 各々の保険により独自の制度、条件などありますが、まぁざっと、こんなもんですかね。

その他の回答 (1)

  • mikan23
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回答No.1

一般的に普通の会社員になると、会社のほうではいらさせる保険があります。 これが社会保険で、厚生年金・厚生年金健康保険です。 雇用保険は勤務日数や勤務時間によって入れたり入れなかったりですが、社員のフルタイム勤務だったら普通は入ってます。 失業したときなどにもらえる手当てはこの雇用保険に入ってるからです。 働いてないとか自営業の人、事情により会社で社会保険に入れてくれない人は全部国民年金・国民健康保険にはいります。 必ずどっちかにはいっていないといけません。 無職で国民年金・国民健康保険に入ってて、就職して会社が社会保険に入れてくれることになったら切り替わるので、役所などに行って国民健康保険証は返還します。 二重にとられることはないです。もし手違いで取られてもちゃんと手続きすれば返ってきます。 うまく説明できなくてすみません・・・(・・;)

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