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保険・年金の手続き

母親は今日で契約社員だったパート先をやめることになりました。 (雇用保険・社会保険加入) そして月末に派遣の面接に行くのですが その間の働いていない期間は、保険や年金は 社会保険から、国民健康保険へ 厚生年金から、国民年金への切り替えは必要でしょうか? 社会保険の継続?などもあるとききましたが・・・。 よくわかっていないので、教えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

国民年金、国民健康保険とも退職の翌日(被保険者資格喪失の日)から14日以内に届出をしなければなりません。 年金手帳、雇用保険離職票(離職証明書でも良い)を持って、市区町村役場の年金課と国民健康保険課で手続きをします。 保険料は月末時点の被保険者資格で発生しますので、3月退職、3月30日就職(被保険者資格取得、月末の前日に就職)したら国民年金保険料、国民健康保険料はは発生しません。 放置していて、届出をしていない場合、国民年金保険料が未納になり、 最悪は、障害、死亡時の補償が受けられなくなることもありますので注意が必要です。 上記のように同月内に資格の喪失後、新たな被保険者資格を取得した場合、月末時点での被保険者資格により保険料が決まります。 国保は正当に手続きを行っていれば、保険料が不要であっても被保険者期間中は、保険診療を受けることができます。 健康保険の任意継続の制度もありますので、保険料を確認して国保か任意継続かを選択します。 国保保険料は各自治体で保険料が大きく変わることもありますので、他市の計算例は参考になりません。 必ず住居地の市区町村で確認が必要です。 健保任意継続は、政府管掌健保なら保険料×2で上限額22,960円があります。 組合健保の場合、会社負担率が異なりますので、×2以上になることもあり、上限額も違いますので、健保組合に確認することになります。 雇用保険の被保険者期間等必要な条件が不明ですが、 雇用保険被保険者証と離職票を持ってハローワークで受給手続きをします。

catmaow
質問者

お礼

わかりやすく、ご丁寧にお答えいただき 本当にありがとうございました☆

その他の回答 (1)

noname#75820
noname#75820
回答No.1

必要 例え一日でも・・・ 保険なので加入の意思を示しておかないと、補償は受けられない。 言うまでもないくらい当たり前のこと。 >社会保険の継続 任意継続と言い、労使折半の保険料を加入者が全負担することにより社会保険に継続加入できる。 これを利用しない場合は、国民健康保険に加入することになる。

catmaow
質問者

お礼

すぐにご回答いただき誠にありがとうございました☆

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