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中古住宅の瑕疵責任の期間について
先日、築18年の中古住宅を購入し、リフォームのために壁をあけたら、アンカーボルトの施工不良が見つかりました。この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
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No,4さんと回答内容がだぶりますが、 中古住宅の場合、品確法の適用はありませんので、関連するものとしては、宅建業法と契約書・重要事項説明書と民法です。 まず以下の点を整理してください。 1.売り主は個人であったか宅地建物取引業者であったか 2.仲介業者(宅地建物取引業者)を利用したか 売り主が宅地建物取引業者であった場合、宅建業法により民法の原則より買い手にとって不利になるような条件を付ける場合、引き渡しから2年以上の瑕疵担保責任を負わせることになっています。 でも個人や宅地建物取引業者でない企業などが売り主の場合、この法律は適用になりません。中古住宅の場合売り主が個人のことが普通ですので、適用にならない可能性が高いです。 次に仲介業者を利用していない(個人間取引の)場合は契約書、仲介業者を利用している場合は契約書に加えて重要事項説明書(仲介業者が必ず作成しなければならない書類)をご覧下さい。 これらの書類に瑕疵担保に関する条項がないかチェックしてみてください。 これに記載してあれば、その内容に従うことになります。中古住宅の場合「瑕疵担保なし」となっていることもあり、買い主に不利な条件があってもそれは売買金額に含まれている(その分安くなっている)と考えられ、法律上有効です(売り主が不動産売買のプロである宅地建物取引業者の場合を除く)。 契約書などにそのような条項がなければ、民法の適用になり、発見から1年になら損害賠償を売り主に請求できますので、この場合は請求可能となります。 しかし、民法の規定はいつまで負わなければならないか(何時までに発見したものに対して有効か)が決まっていないので、建物が存在する間中責任を負わないとならなくなります(民法の場合不動産に限定した法律ではないので、長期化することが考慮されていないので)。 これは売り主にとってとても不利な条件になるので、民法より売り主の責任が軽くなるように、契約書等で決めることが普通のようです。 以上まとめますと条件が書いていないので断定できませんが、契約書などの記載内容次第となる可能性が最も高いです。 なお、その家を施工をした業者の責任は、一般に売買した時点で買い手に引き継がれないことになっていますし、18年という期間により時効が適用されると思いますので、売り主・買い主とも請求はできないと思います。
その他の回答 (4)
情報が少ないので確答が出来ません。 まず、その中古住宅を購入した相手先(売主)は宅建業者ですか?宅建業者であれば2年間までは瑕疵担保責任を負わなければなりません。契約書で瑕疵担保免責云々と記載されていても無効です。 宅建業者以外の売主から購入した場合は、基本的には民法の規定により瑕疵を発見した日から1年以内という具合の規定がありますが、契約書面をよくご確認ください。 よくあるケースですと、瑕疵担保責任は免責とする等の条項が入っているものがあります。「瑕疵担保免責で現状有姿による取引」という契約内容であれば、あなたの書かれている「泣き寝入りするしかない」という結論になります。 故意に隠していた瑕疵についてはこの限りでは無いという規定もありますが、壁に穴を開けてわかる位のモノでは、恐らく売主にもそういった認識は無いのでは?
- yuzuripa
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購入時に説明があったはずです。 どの程度までのことかは別として・・・ 契約書関係に記載されていると思います。 ちなみに私の買った物件は「建物に関しての瑕疵は保障しない」です。
- ipa222
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自分が建てた家でも構造は10年保証ですので仕方がないですね。 いい機会だと思って構造もチェックし、補強してはいかがでしょうか?
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
経験者です 契約によりますが通常は...。 「泣き寝入りです」 中古住宅はそう言う危険負担を承知で買う物です 価格に危険負担値引きも含まれています
お礼
ありがとうございました。「業者の責任は、一般に売買した時点で買い手に引き継がれないことになっています」ということが一般的のようです。納得できませんが