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新築住宅の瑕疵担保期間について

皆様からのアドバイスをお願いしたく、質問をさせていただきました。 よろしくお願いいたします。 このたび、積水ハウスが施工した 築8年(平成12年1月築)の中古住宅の購入を検討しております。 (現在の売主様が積水ハウスに依頼をして建てた住宅です。) 本物件の購入に伴い、所有権が(売主様から私に)移転するわけですが、 新築住宅の瑕疵担保期間(10年)がまだ経過していないため、 本物件の所有者が(売主様から私に)代わったとしても、 残り2年間については「新築住宅の瑕疵担保期間」が有効である…という 理解で間違いないでしょうか? それとも所有者が代わった場合には、 「新築住宅の瑕疵担保期間」は無し…ということになってしまうのでしょうか? なにぶん私にとっては一生に一度の大きな買い物なので、 慎重に慎重に事を進めていきたいと思っております。 是非とも、アドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • oyazi2008
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回答No.2

H12年新築であれば品確法の施工前なので、積水ハウスさんなどの大手メーカーは自社保証で、請負契約の施主は対象としますがそこからの売買の場合、原則引き継ぎません。おかしな話ですが自社で建てた建築物の瑕疵を対象に保証するのではなく、依頼主(施主)さん宛に保証書を作成しています。何度か仕入れをして(不動産業者です)転売しましたが、認めて引き継がれたのは築2年の住宅のみでした。(これは当方からの買主が監督官庁関係に勤務していたからかも)詳しくはカスタマーセンターに電話で聞けば答えてくれます。一般の第三者保証期間(JIOや建築センター等)は施工した工務店の承認があれば引継ぎできますし、工務店側も拒否しません(競売等でも承認してくれる工務店がほとんどです)。仲介業者に良く聞かれた方が良いですよ。 但し積水さんなら構造等の瑕疵は8年経って現れないなら大丈夫でしょうから、後は雨漏りだけですね。躯体構造、雨漏り以外は8年経過している現状では保証範囲外ですから、そう重大な問題では無いと思いますよ。大手メーカーは一つだけ欠点があり、部材の大半が特注品でサイズ等が量販品とは違います。雨どい一つ交換するのもカスタマーセンターから高い純正品を取り寄せないと合いません。ドアや建具もそうです。引き渡してからも儲かるようなシステムなんですね。

RICHMINDas
質問者

お礼

アドバイスをいただきまして、誠にありがとうございました。 「自社で建てた建築物の瑕疵を対象に保証するのではなく、 依頼主(施主)さん宛に保証書を作成しています。」…という点、 大変勉強になりました。確かにおかしな話ですね(^^;A カスタマーセンターと仲介評者に相談してみたいと思います。 また雨漏りが要確認なのですね。注意して取引を進めたいと思います。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • looksno1
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回答No.1

3.中古物件の場合 中古物件の場合、売主の瑕疵担保責任が、契約によって免除されている 場合も多く、この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担 保責任の請求をすることはできません。というのは、中古物件の場合、 築年数がある程度経過しているので、瑕疵があることもある程度予想さ れるからです。 以下を参考にしてください。 http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html

RICHMINDas
質問者

お礼

アドバイスをいただきまして、誠にありがとうございました。 早速ですが、上記URLを確認させていただきました。 初めて目にする言葉もあり、大変勉強になりました。ありがとうございます。 仲介業者に相談をしてみたいと思います。

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