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企業の使用者責任を問えるのだろうか
私は中古車販売会社を経営するものです。先日、雹の被害に遭い敷地内にある、お客様の預かりの車がぼこぼこになってしまいました。だめもとで契約していた某破綻した損保会社に相談したところ天災にもかかわらず、保証してくれるとのことでした。私自身は免責事案だと考えていたので、非常に助かりました。早速、見積書をつくり、提出したところすぐに3台分の金額が振り込まれたのですがそれからまもなくして担当者がきて、やはり免責案件だったので支払えないしかも支払い済みのお金も返していただきたいとのことでした。私は既にそのおかねを修理費にあて、他の支払いにもあてていたのでそのもうしでにはとてもこまりました。最初のから拒否されていれば他にてはうてていただけに本当に寝耳に水でした。この場合、明らかに担当者は注意義務を怠ったとおもはれます。そこで雇用者である損保会社を相手取り損害賠償を起こせないでしょうか。だれか解決案を持っていませんか。いい知恵をおかしください。お願いします
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mo-さんの答えでいいと思うのですが、もし何でしたら、下記の行動をとってください。 (1)まずお金はある程度(返せる程度)返してしまいましょう。そのとき領収書(何のために払ったか明記してあるもの)は必ずもらってください。 (2)その領収書を証拠物件として裁判所に提訴してください。趣旨としては担当者が注意義務を怠ったために精神的苦痛をこうむった、したがって慰謝料を請求する、というものです。この際の被告人は、担当者と損保会社です。 (3)あとは裁判で決着をつけてください。 当然弁護士が必要となりますので、詳しくは弁護士に相談してください。 ただ、私的意見として損害賠償は無理だと思います。 あなたも書いてる通り、天災による損害はほとんどが免責事項です。この場合このようなことがなかった場合でも、あなたは車を修理するわけですから、それによる損害は請求できないのです。ですので慰謝料という形をとったほうがスムーズだと思いました。
問えると思います。というかやってみる価値はありそうです。もっともそこの損保会社も「ダメ元で返してもらえればラッキー」的な意味合いもあって言ってるのではないですか?それともマジで返せといってるのでしょうか?とにかくここはひとまず相手のミスということで突っぱねて様子を見るべきだと思います。相手の会社も担当者のミスなわけですからあまり大きなことは言ってこないと思いますけど。それとミス用にある程度の支出予算みたいなの取ってある会社結構ありますよ。 だから今はひとまず「断る」だけで次の行動は相手の出方次第でいいと思います。 それにしてもそういう単純なミスをするような会社だから破綻するんでしょうね。
お礼
的確な助言有り難うございました。早速弁護士と相談して、しかるべき手段に訴えたいと考えております。