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企業の使用者責任を問えるのだろうか
私は中古車販売会社を経営するものです。先日、雹の被害に遭い敷地内にある、お客様の預かりの車がぼこぼこになってしまいました。だめもとで契約していた某破綻した損保会社に相談したところ天災にもかかわらず、保証してくれるとのことでした。私自身は免責事案だと考えていたので、非常に助かりました。早速、見積書をつくり、提出したところすぐに3台分の金額が振り込まれたのですがそれからまもなくして担当者がきて、やはり免責案件だったので支払えないしかも支払い済みのお金も返していただきたいとのことでした。私は既にそのおかねを修理費にあて、他の支払いにもあてていたのでそのもうしでにはとてもこまりました。最初のから拒否されていれば他にてはうてていただけに本当に寝耳に水でした。この場合、明らかに担当者は注意義務を怠ったとおもはれます。そこで雇用者である損保会社を相手取り損害賠償を起こせないでしょうか。だれか解決案を持っていませんか。いい知恵をおかしください。お願いします
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回答No.2
noname#160975
回答No.1
お礼
的確な助言有り難うございました。早速弁護士と相談して、しかるべき手段に訴えたいと考えております。