- 締切済み
傷害保険の支払いの保険会社同志の情報交換について
こんにちわ。たとえばA損保に普通傷害保険で通院4,000円の補償が付いていてケガをして10日間医者に通ったとします。この場合の支払保険金は4万円となります。そこで、A保険会社の保険金請求書には「同じ普通傷害保険で他の保険会社に加入している場合はそこの保険会社名」もかかないといけないようになっています。そこでもし他の保険会社名(たとえばB損保)に請求するのを忘れて請求せずに、A損保にだけ請求して上記の保険金の支払いを受けた場合は何か違反になるのでしょうか?また、仮にB損保に支払いの請求をして、ABの両損保会社から保険金の支払いを受けたのに保険金請求書には「同じ普通傷害保険で他の保険会社」名を「なし」とした場合はどうまるのでしょうか?また、保険会社同士で顧客の事故内容や支払い状況を確認する場合はどのようなときでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- to32
- ベストアンサー率27% (100/365)
保険金の限度額は、shoyosiさんの書いているとおりです。 この金額は、普通傷害・家族傷害・交通事故傷害・ファミリー交通傷害・・・等々各保険ごとに設定しています。 保険金を請求するのは、契約者の自由ですので加入してる全社に請求してもしなくても違反になりません。 損害限度を越えるような重複契約・・・との回答がありましたが、 傷害保険の保険金は、日額を約定して その金額の支払を受けるもので、自動車保険や賠償責任のように賠償金のようなものと大きく異なる意味合いの保険です。 個人賠償責任やPL保険のような 損害賠償に対する支払のための保険の場合には、他に保険がある場合には、按分支払が必要になります。しかし、保険会社も高額な場合には、他社での契約の有無を確認すると思います。しかし、少額な場合には手間と費用が掛かるので省略して一社での支払をするみたいです。 複数会社による按分支払になるものでは、身近なところでは、自動車保険の他車運転特約での支払などは、契約者が他社で契約している保険も対象になるので注意が必要です。
- yohsshi-part2
- ベストアンサー率50% (57/113)
損害保険においては、重複契約に注意する必要があると言われています。これは、重複する契約の場合に各社から支払われる保険金の合計が損害金を上回る場合には、合計が損害金を限度とする条項があります。 この為、情報交換を行っているのだと思います。 尚、損害限度を越えるような重複契約は契約者が一方的に損です。この為、契約の無効を主張される可能性があり、これを排除する為に、『他に同様の保険にお入りの場合にはご通知ください』という文言が記載されているだと思います。 ご質問の事例において、重複契約云々の条項があるかどうかをご確認の上、ご判断なされると宜しいかと思います。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
制度的には、保険金目当ての犯罪を未然に防ぐため、複数の損保会社に契約する傷害保険の高額契約や多重契約をチェックするため、「損保契約登録制度」を2000年7月から同一人物の他社契約をデータベースからチェックし、損保会社が保険の引き受けを判断できるようになっています。実際には、ブラックリストとのチェックや同時に申し込まれた場合のチェックぐらいと推察できます。 最高限度額については、以前は通院日額 10000円、入院15000円だったのですが、現在は知りません。この範囲内であれば、わかったとしても、保険金は全部下りると思われます(保険会社に正当な理由がないため)。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
保険金詐欺を排除するという目的もあると思います。あまりに多くの会社と契約していると疑われますね。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No1です。一般的には、保険契約は個人と保険会社の契約ですので、1人が複数の保険会社と契約をした場合は、それぞれに保険金が支払われることになります。が、保険会社によっては、契約の種類によって傷害保険の給付額を他社との併用給付の場合に、制限を設けている場合があるかもしれません。詳細は、契約書なり保険会社の担当者に確認をしてください。その制限があるために、他の保険会社の欄があるのかもしれません。詳細につきましては、契約書を確認するしか方法がありませんので、申し訳ありませんが確認をされてください。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
損害保険や生命保険は、加入者個人と加入している保険会社の関係ですので、他の保険会社に関しての記載を忘れたり、双方から保険金の支払いを受けても、なんら問題はありませんので違法にはなりません。 他の保険会社の情報が欲しいのは、例えば加害者がいて、その加害者から保険金などが支払われている場合には、示談などの際の資料になりますので、そのような場合のために他の保険会社の加入状況を確認しているのだと思います。 保険は加入者と保険会社のそれぞれの契約によるものですので、同一事案に対して加入している双方の保険会社から給付を受けても、片方から受けても、加入者の自由です。
お礼
ありがとうございます。ところで、傷害保険に複数加入している場合、一人当たりの通院保険金額は1万円までと聞いたことがあります。これは事実でしょうか?また、「他の保険会社の情報」を書いた場合、書いた以上、保険会社としては何らかの動きを他の保険会社にするのではないかと思うのですが。どうかおしえてください。