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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年後嘱託として残る場合の年金給付について)

定年後嘱託として残る場合の年金給付について

このQ&Aのポイント
  • 定年後に嘱託として残る場合の年金給付について検討していますが、受け取れる年金額について心配しています。
  • 年金を受け取るためには厚生年金に加入する必要がありますが、嘱託としての働き方も年金受給に影響するのでしょうか?
  • また、厚生年金に加入せずに国民健康保険に加入する場合、保険料がどれくらいになるのか教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

お調べになった通り、正社員の3/4の勤務実態が無ければ厚生年金保険の非適用(同時に健康保険の非適用)となります。 御勤めの会社が月25日程度、一日7h程度であれば、何れかを満たさなければ良いだけです。 ex:月18日未満の勤務実態でok(概算のため正確には御勤めの会社の労複担当者に聞いてください) 提示の状態で厚生年金に加入した場合、参考URLに従い年金の一部停止の判断がなされます。これを在職老齢年金と呼びます。 在職老齢には二種類あり、将来的に三種類になります。 60~64を低年齢在職老齢(低在老) 65~69を高齢者在職老齢(高在老) と呼び(多分)ます。 低在老は28万がボーダーですので25万+8万/12ヶ月では抵触しません。 よって厚生年金加入が良い選択でしょう。 ちなみに8万が一回給付額(年6回給付)もしくは基本月額(年合計を12で割る)だった場合は一部停止になりますがやはり厚生年金加入のメリットを生かす事が出来ると思います。 仮に3/4以下に抑える事が出来た場合、当然給与の額は減ります。しかし去年の所得で国保が徴収されるので任意継続(保険料を今の二倍払う)をする方が安く済むと思われます。 国保は地方自治体が(前年度の)世帯収入に応じて額が決まりますので御住まいの自治体のHPで 資産、所得、員数で割り出して見てください。 所得がお母様だけで30万*12だったのですよね。御質問者様の所得も併せて計算するのでびっくりするぐらいの額になりますよ^^;

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2
torolion
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 大変ご親切にありがとうございました!やはり今のまま厚生年金に加入したまま今後も仕事を続けることにしたようです。 参考URLもありがとうございましたm(_ _)m

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