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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険について)
雇用保険について知っておくべきこと
このQ&Aのポイント
- 雇用保険の資格休止とは、一定の条件で失業手当を受け取ることができる制度です。
- 職の条件に託児所完備が必要かどうかは、条件により異なります。
- 失業保険の給付を受けるためには、託児所完備が要件となる場合もありますが、それ以外の場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
あなた様は、「受給期間延長」の手続をとられて、現在に至っていると思われます。ご相談から察すると、既に働く意思と能力がある状態になったので、就職活動を再開するということですよね。 1)職の条件に託児所完備というのは認めらるのでしょうか? もちろん認められるでしょう。しかしながら、ご想像のとおりうまい具合に見つからないかもしれません。見つかるまで失業状態にあることになるので、当然失業給付は支給されると思われます。 2)託児所完備じゃないと駄目だという時点で、まだ働ける状態じゃないと認定されるんでしょうか? そんなことはありません。求職の条件として「託児所完備」であっても認定されると思われます。 なにより、所定書類(受給延長の書類等)を持参して、ハローワークに行って、失業の認定を受けないと支給は始まりません。 また、受給期間延長したとはいえ、延長期間満了日までに失業給付を受給し終わらないと途中で支給が終了します。いつで受給期間が終わるのか、どれくらいの日数受給できるのかを改めて確認して、受給漏れがないようにしてください。 ご希望通りの職につけるよう祈ります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 教えていただいたとおりに手続きしてまいりました。 やはり託児所完備ではなかなか厳しいようですが、 とりあえず短い期間でも受給対象になるので一安心です。 ありがとうございました。