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仮執行宣言付与後の供託金 原告が移転して特別送達受領できない場合は?

支払督促の仮執行宣言が付さた後、執行異議と請求異議で供託金を積みました。原告が転勤と住所移転のために運良く訴えが取り下げられたのです。その後、供託金を返してもらうために原告に特別送達を送っているのですが、原告の住所が移転しているために特別送達が届きません。供託金は返ってくるでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

供託金の取り戻しは、幾つも方法があります。 担当書記官と手続き方法を聞きながら進めるのが一番いいです。 戻ってくることには間違いありません。

22m
質問者

お礼

ご解答いただきありがとうございます。よろしければどういった方法があるのか教えて下さい。

22m
質問者

補足

メールで被供託者に担保取消決定送達を送りたいので住所を送ってほしいとメールして、それに対して「教えない」と返信が返って来た場合、送達の効果は発生しますか?

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