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請負代金の未集金について
こんにちは。個人事業主の足場の会社に勤めるものです。 質問内容です。 私どもに依頼した塗装屋さんが、2年前に終わった仕事の代金を支払ってくれません。この塗装屋さんに関しては3件分ほどあわせて\50万ほどになります。この塗装屋さんに去年の末まで電話したり請求書を書いたりして送るのですが、いつも「ちゃんと払うから」とか「ぼくは悪い人間じゃないから」とかいって親方の優しさにつけこんでまったく払う気がないと思われます。この塗装屋さんは自宅を持ち、新しい車に乗って仕事してるのでお金がないとは思えません。 このようなケースで集金できてないものが、全部で4件\150万ほどあります。みんな払う払うといいますが、その気がないのが見えみえです。会社は4月から法人化に伴い社長ももういいといってますが、汗水流した従業員としては到底納得行きません。未集金分を回収するために、法的に個人でもできる方法があれば是非教えてください。よろしくおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
作戦としては、質問者が「私が代金回収して見せますから、ダメ元で私にやらせてください」みたいな了解をまず社長から取り付けます。その上での手順は次のようになります。 逆向きに考えて、裁判の決意を固めた上、なるべく裁判によらない方法で回収を図ります。質問者の問題は「債権回収」の問題で、大きな本屋さんには参考書が沢山あります。 1.債権回収の裁判を起こすことは簡単でA41枚の紙を書いて、幾らかの印紙を貼り提出すれば、裁判開始になります。(途中の手続きは省略しています。参考URL見て下さい) 東京簡易裁判所には相談所が併設されていて、銀行の窓口にある順番券を引いて待っていると、何でも教えてくれます。 2.簡易裁判は大きな丸いテーブルに裁判官、原告、被告が座っておこなわれます。テレビで見るような法廷ではありません。 3.簡易裁判の重要な点は弁護士の資格がなくても訴訟代理人になれます。本件は社長が原告適格者で社長しか裁判起こせませんが、質問者が訴訟代理人(正確な名称は忘れました)になって、裁判進めることができます。 簡易裁判の殆どが債権回収で、サラ金業者の若い社員が簡易裁判所にいっぱいきて裁判進めています。裁判は公開が原則ですから、一度見学してみるととても参考になります。 4.証拠を集めることが必要です。無ければ「払えという内容の手紙」、次に「内容証明便」を送ってこれを証拠にすればよいでしょう。内容証明便を受けとらないで戻ってきてしまうこともありますが、その事実も証拠になりますから、気にする必要はありません。 5.相手は多分裁判に出てこないでしょう。その方がこちらに好都合で、「欠席裁判」で勝訴判決が出ます。そのためには証拠調べを型式的に行います。法人でしたら法人登記謄本などの現物を持参します。 6.次に民事執行係りに行って(東京簡裁の場合、民事第21部で目黒にあります)強制執行をかけてもらいます。この前提としては相手の銀行口座が判っているのことが必要ですが、わからなければ、相手家とか勤務先の近くの銀行支店にしらみつぶしに問い合わせることになり、テクニックを要しますが、長くなるので省略します。 相手が持っている売り掛け債権、つまり相手のお客さんに強制執行かけて「その金は相手でなく私に払え」とすることもできます。50万円でしたら車とか設備、在庫など強制執行をかけ中古業者に買わせて回収する方法(動産強制執行)もありますが、手続き的にややめんどうの印象です。 7.債権回収のだいたいのことは本を読めばわかります。易しくかいた本も沢山あります。 8.普通は、相手を心理的に追い詰める作戦、ようするに何回も何回も、2,3日に一度くらいで、ひつこく電話します。質問者は業者でないので、サラ金規正法の規制を受けませんから、自宅に電話したり、極端には夜討ち朝駆けOKですが、土日に出かけて、奥さんやこどもに、「こういうものですが、お父さんいます」みたいに声をかけておくだけで、心理的圧力がかけられます。 9.心理作戦をやっておくと相手の手の内が見えます。しかし普通は裁判、強制執行でないと解決しないでしょう。手順をしっかり踏み息長く、根気良く熱意をもって取り組む必要があるでしょう。だから社長はどうでもよくなって、あきらめてしまっているのです。 参考URLは最高裁判所のHPから入れます
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- mahopie
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長期未回収債権の回収策としては、下記の方法を考えて見ましたが、現実の状況が不明な為に実現度合いは分りません。 1. 債権の消滅時効にかかるのを回避する為に、少額でもよいので「○○代金の一部として」という形で内入をさせて、相手方より債務の承認を取る。 2. その他時効の中断事由としては、請求と差押等法的手続がありますが、請求は内容証明の発送後6ケ月以内に裁判上の請求が必要であり、当事者である経営者に意向が無ければ難しいでしょう。 3. それ以外には、反対債権を持っての相殺が考えられます。 (1) 当該塗装屋に対して債務を有するような取引に入ることが考えられるか? 今とは逆に、当該塗装屋へ仕事を発注する立場に立った上で、代金支払段階で先の債権とチャラにすることになります。 (2) 塗装屋への債務を有する業者より債務を承継することで相殺適状の状態を作る 申し訳ないですが、これには具体的なイメージがつきません。
お礼
回答ありがとうございます。1,2のイメージはあったのですが、3に関しては勉強になりました。
- Zozomu
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親方が取り立てる気が無いものを従業員がどうにかできるとは思えませんが・・・・ まずは、親方を説得して代金請求の時効が成立しないような手段だけでもとるようにしておきましょう。 まずは、法律相談会にでも行って必要な知識を得る事ですね。
お礼
この件に関して一任されてることを書き込むのを忘れていました。回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 具体的に、そして分かりやすく書いてくださりイメージがわきました。しっかり準備して望みたいと思います。ありがとうございました。