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営利法人による医業行為は許される?
勤務医である医師が副業として業務委託契約で医業を行う場合(アルバイト感覚ですね)、 それを法人として遂行することは法律上可能なのでしょうか? ただし、医師はあくまでも勤務医が本業なので、一人医師医療法人にはなれないため営利法人としてやることになってしまいます。 しかし普通に考えて医師法17条に抵触している気もしますが・・笑
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医師法の17条は、医師以外のものが業として(ここでいう業とは、継続反復してという意味で、対価をもらってという意味ではありません)医療行為をしてはいけないという規制で、医師免許を持った方には関係のない条文です。 一方で、「医療法」に、営利を目的として医療機関の開設を求めてきたときには、行政は許可しないことができるという条文があり、現在は株式会社などが病院の開設をしようとすると許可されません。 但し、医療法も、営利を目的に医業をしてはならないという法律ではありませんので、JR病院(旧鉄道病院)などの病院は、株式会社の病院で、東芝病院、NTT病院など株式会社の病院がたくさんあります。(要は新規に開業できないというだけですし、法律は「認可しないことができる」という条文で、法文上は認可もありえます) 医療法人は認可されませんが、一般の「法人」(株式会社など)なら医師も設立が可能です。 ただ、アルバイト先が法人と契約することは、まずありませんが、OKというなら問題はありません。 ただ、法人と個人は別の人格ですから、法人が個人である医師を「派遣」するということになって、派遣法の問題が新たに生じるかもしれません。
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- baaaaaal
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法人として業務委託といった形をとりますと、個人でないため名義貸しに近い医師としての人数カウントは出来なくなります。(実際に医師の頭数や、当直医必置義務で困っている病院以外であれば大丈夫かもしれませんが・・・。)又、医療行為を行う法人は保健所への届出義務が必要になると思われます(推定ですが)。普通法人での医療機関という形になるかも知れず、設備その他多大な縛りがあるかもしれません。都道府県の厚生部に一度伺われてはいかがでしょうか?やはり派遣業法の医師派遣の解禁を待つしかないのでしょうか。しかし又派遣業法も資本金、事務所等にいろいろ縛りがあるようです。又、株式会社の医療への参入につきましては医師会が強く反発しており、法的な問題以外の不利益も予想されます。
お礼
ありがとうございます★ やはり普通法人での医療機関となると、派遣業法がかかわってくるのですね・・医師会との関係もあるようで、なかなか大変です。 今度時間ができたら都の厚生部にいってみますね。
- mano5
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医師法に詳しくないので、なんともいえないのですが、 確か、医師1名(専属・バイト問わず)と必要な医療器具がそろっていれば「申請」することで、法人として医業を遂行することが許されるはずだと思います。
補足
ご回答ありがとうごいます! さらにお聞きしますが、「法人として」とは、株式会社としてでも大丈夫だと考えてよいでしょうか?
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます! やはりとても微妙なラインなんですね・・・ 株式会社の病院といってもその設立動機が問題ですね。 とてもべんきょうになりました!