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医療法人は剰余金をどうするのですか?
論文を書いていてわからないことがあったのでご教示お願いします。 医療法54条で医療法人は剰余金を配当することは禁止されています。では、もし剰余金が出てしまったら、医療法人はその剰余金をどうするのですか?法律論ではなく、現実では医療法人は剰余金をどう扱っているのか分からなく困っています。 その剰余金を医療法人は会計上どうするかも知ってる方がいましたら、教えてください。 ありがとうございました。
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剰余金は資本金に繰り入れます。 だから長年経営していると資本金が莫大となり、 持ち分のある法人の場合は、出資者が退職するときに 莫大な現金が出る事になり、法人としては大変です。 その為に、出資限度額に持ち分を制限するように成ってきています。 (定款の変更で)
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疑問が解けました。ありがとうございます。