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個人情報保護法に関する質問です☆

詳しくないので教えてほしいのですが、1.毎月月例会があります。毎回、参加者には参加者名簿を渡してます。名前・会社名の記載されているシンプルなものですが、これは個人情報保護法にふれますか?もしふれるなら何条ですか?2.月例会の案内をするときに、同じような名簿を「こんな方々がいらっしゃいます」とちらりとみせるときがあります、これはどうですか?(eメールアドレスつき)3.お客様にお話しするときは、あるお客様の例をだすときに会社名などだしてはいけないんですよね?ある会社のかたというようないいかたがいいですか?ビジネスするにあたり、きちんとトレーニングうけてないので曖昧で今回質問しました。何卒笑わずに宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.2

 あまり難しく考える必要はありません。 「あなたの個人的なお知り合いの電話番号をむやみに人に教えると、その知り合いに迷惑がかかる」  これが基本精神です。 1.現行の政令では、5001件以上の個人データを持つ事業者が規制対象です。月例会の会員が5000人以下なら、保護法の規制するところではありません。 2.3.法律ではなく、ビジネスマナーの問題です。この回答の冒頭に書いたことが問われているわけですが、「こういう人がいる」と示唆するのが目的なら、別にその人を特定できる名簿で示す必要はありません。職業(言い方の例:「ある金融機関の方は、、、」「お医者さんもいらっしゃいます」)地域(「北海道のかた、大分のかた」)のみを示せば足りるはずです。  法律で禁止されているから、ということではなく、ある会員の知らない所で情報を流した場合、この方の不利益にならないだろうか、そう考えて下さい。  より具体的に言うと、冒頭言った「友達の携帯番号を、その友達に連絡しないまま他人に教えたりしないでしょう?」という例えになるのです。  マナーの問題です。

runnko
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強します。

その他の回答 (2)

回答No.3

個人情報保護法は、自分のところの社員情報も含めて5000件を超える個人情報を保有している団体に対して国家が義務を課している法律です。 基本的な考え方は、個人情報を、当該個人の意思に従って扱いなさいというもので、個人情報を公にしても良いと考えている人がおれば、その情報を公にしても何の問題もありません。 従って、月例会の参加者全員が、 1.会員相互に、あるいは 2.会員になろうとする人に 自分の個人情報をすべて公開してもOKというなら、OKですし、それは不可というなら、漏らすと、個人情報保護法違反になるというのではなくて、損害賠償の対象になるということになります。 従って、参加者全員に上記のアンケートに回答してもらい、その方の意思に従って、行動される分には、何の問題もありませんが、 会員内ならOKという人の情報を、会員外に流したり、一切ダメと言っている人の情報を他に漏らすと、損害賠償請求される可能性がでてきます。

runnko
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強します!

  • kouji119
  • ベストアンサー率11% (8/68)
回答No.1

具体的に○条に違反している・・・という知識は持っていませんが、 その名簿に会社名・個人名・メールアドレスが掲載されているのなら、間違いなくその情報は個人情報に該当します。 基本的に個人情報を取得する場合、その情報の利用方法(今回であれば名簿を作成する為)を明示しなければなりませんし、本人に拒否されれば、名簿に載せる事もしてはなりません。 もし、本人の了解もなしに無断で名簿を作成したとなると、個人情報保護法に引っかかる気がします。 その名簿が配布された後、何かに悪用されない保証はありませんから、注意が必要だと思われます。 ※余談ですが、この御時世、個人情報と思われるものには、多少敏感であった方が良いのかもしれません。

runnko
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強します

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