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個人情報保護法施行後の名簿販売業者

4月より個人情報保護法が施行されますが、そうなると本人の同意なしでは販売できなくなるそうですが、名簿販売会社は無くなるのでしょうか?名簿を売る他の方法があるのでしょうか。ご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • chuukou
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

販売のことを、法律では第三者提供と言いますがこれは禁止されていません。 第二十三条1 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない 第二十三条2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項についてあらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置いているときは前条の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 1. 第三者への提供を利用目的とすること 2. 第三者に提供される個人データの項目 3. 第三者への提供の手段または方法 4. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること 法律は第三者提供について上のように規定しています。この「あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置く」ことを第三者提供に関するオプトアウトといいます。オプトアウトをすることにより個人情報の第三者提供は可能なのです。したがって名簿販売業者が無くなることもありません。

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  • phillip
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.2

補足です。 病歴や犯罪歴、債務情報が掲載されているデータは全て、所有しても売買しても法に違反します。 本人に著しく不利益を被る、というのは、例えば、不動産の販売会社が、物件の販売をPRする際に何も告知・PRをしないために、本当に物件が欲しい人に販売情報が行き渡らないことが、情報主体に対する不利益になります。ですから、DMやテレコールなどで、販売していることを告知することで、不利益を防ぐことが出来るという意味です。ですから、販売促進名目で使う分には全く問題がないわけです。消費者に利益があるかも知れない情報の提供を、リスト掲載者に対して行うわけですからね。 大体、名簿に出ている情報というのは、住所や氏名年齢電話番号くらいなものです。付随するものとしては、同窓会名簿からの構築であれば、出身校と何年卒かどうかとか、学部学科名くらいなものです。 原則的には禁止とありますが、例外事項で売っても良いし、使っても良い、と言っているわけですから、実は今までとはさして変わらない状況であるのです。ただ、情報主体、例えば、DMを貰った人が、もういらないから送るの止めてくれ、とか、情報を削除してくれ、と言う申し出があったら、即座に対応することが義務づけられております。情報主体に情報の流通をコントロールする権限が明文化されることになります。ですので、もし、DMやテレコールが面倒ならば、そう言うものが来たときに、その都度ではありますが、停止や修正のお願いをするべきであると言うことになります。

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  • phillip
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.1

私は業者です。名簿の売買をする会社の営業マンです。端的に申し上げます。基本的に本人の許諾無しでデータのやりとりをすることは原則的には禁止ですが、ある情報を伝えないがために、本人に著しく不利益を被るケースがあるので、それを防ぐという意味でも、例外的に本人の許可のないデータを売買する権利が認められております。ですから、今まで通り、DMやテレコールで使って頂くことは可能です。名簿販売業者の中には、法案施行後のコアコンプライアンス経営が出来なくなると言う理由で廃業する方も中にはいらっしゃいますが、基本的には、通常通り売買は可能でございます。権利主体である個人から、情報の提供を停止や修正をしてくれ、という求めがあった場合は人族に対応しますし、これは明文化されてます。故に、これが出来ない会社は潰れる運命にあるでしょう。 売買してもいけないし、所有しても行けないデータがあります。これは、債務情報や病歴犯罪歴が掲載されているデータです。第三者が持っていることが考えられないデータの類ですが、こういうものは当事者(警察や病院などは当事者ですよね)以外の第三者が所有するのは厳禁です。 簡潔ですが、マスコミもだいぶ物事をゆがめて報道しているので、あまり鵜呑みにせず、正しい情報を集めて正しい判断をお願いします。

tours777
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。少し教えてください。回答の中で「本人に著しく不利益を被るケースがあるので、それを防ぐという意味でも、例外的に本人の許可のないデータを売買する権利が認められております」というデータは犯罪履歴名簿や病歴名簿などで、一般的にテレアポができるデータではないですよね。 個人情報保護法でも本人の同意なしには・・・・とありますので同意しないものすべては利用不可能ですよね。

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