販売のことを、法律では第三者提供と言いますがこれは禁止されていません。
第二十三条1 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない
第二十三条2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項についてあらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置いているときは前条の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1. 第三者への提供を利用目的とすること
2. 第三者に提供される個人データの項目
3. 第三者への提供の手段または方法
4. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること
法律は第三者提供について上のように規定しています。この「あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置く」ことを第三者提供に関するオプトアウトといいます。オプトアウトをすることにより個人情報の第三者提供は可能なのです。したがって名簿販売業者が無くなることもありません。
お礼
お返事ありがとうございます。少し教えてください。回答の中で「本人に著しく不利益を被るケースがあるので、それを防ぐという意味でも、例外的に本人の許可のないデータを売買する権利が認められております」というデータは犯罪履歴名簿や病歴名簿などで、一般的にテレアポができるデータではないですよね。 個人情報保護法でも本人の同意なしには・・・・とありますので同意しないものすべては利用不可能ですよね。