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建築士受験資格について・・・・
二級建築士の受験資格について教えて欲しいんですが今現在働いてる会社は 工場の中にあって営繕的な業務をしています。 例えば、機械設備の基礎・土間の打ち換え等がメインです。 こういった業務は建築士の受験資格に当る実務になるのでしょうか?? それから受験資格に書いてある一番最後の項目は漠然的でよくわかりません。 詳しく教えていただけたら嬉しいです。
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まず、土木工事等の建築に関係しない業務は実務として認められません。建築工事だとしても単なる労働者として働いていた場合も同じです。 設計事務所、建設会社、工務店等に勤めている場合は、設計、工事管理、施工管理が実務になります。 営繕は官公庁に勤めている場合に実務になるようです。 あと大工と学校での建築学研究&教育も実務です。 逆を言えば設計事務所、建設会社、工務店以外の民間会社で働いている場合は実務にはならないとも捉えられます。 また、実務の中に建築以外の仕事(土木等)も混ざっている場合は、建築工事部分のみの時間が実務に加算されます。 >それから受験資格に書いてある一番最後の項目は漠然的でよくわかりません これですか?↓ 「その他都道府県知事が特に認める者(平成3年10月9日付建設省住宅局長通達) 」 独学で建築を勉強するなどして建築業界に偉大な功績を上げた人などに対して"例外的"に受験資格を与える措置ではないでしょうか? ですからこの項目は普通は考えなくても良いですね。