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交通事故示談書の効力と必要な手続き
- 交通事故で示談書を作成したが、相手側に物損免責金額があり、振り込まれた金額は免責金額を差し引いた額であった。まだ残りの金額が振り込まれていない場合、法的手段を使うことになるが、示談書の効力はどれくらいあるのかを知りたい。
- また、法的手段を使用する場合、どのような手続きが必要なのかを教えて欲しい。
- 交通事故で示談書を作成したが、相手側がまだ残りの金額を振り込んでいない場合、法的手段を使うことになる。その際、示談書はどれだけの効力を持つのか、また必要な手続きについて教えてほしい。
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相手が運送会社であれば、損保を通して督促すれば、支払ってくれるでしょう。 示談書は和解契約としての効力はありますが、相手が約束を履行しない場合は、自力による債務の確保はできません。 ですから、もし督促しても支払わない場合は、訴訟が必要となります。そして勝訴判決を得て、強制執行をすることになります。 訴訟は、少額訴訟制度を利用する方が、時間と費用の節約になります。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 少額訴訟の判決が出れば、その簡易裁判所に強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てれば、預金等の差押えができます。 本題からはそれますが、相手車の損害はなかったのでしょうか? 仮に過失割合が甲80:乙20、甲損害40万円、乙損害20万円で、乙に対物免責10万円があるとすると、 甲が賠償すべき金額(20万円×80%=16万円)から、乙が賠償すべき金額(40万円×20%=8万円)を相殺して、甲が乙に8万円を支払うという示談書にします。 そして、甲の保険会社は対物賠償保険金16万円を、甲と乙に8万円ずつ分けて支払う事務処理をします。 こうすれば、乙が支払ってくれるかどうかというリスクを軽減できるのです。
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- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
無料の弁護士相談とかに相談されてみては?。 有料の行政書士でも良いかもしれません。 財産や給料差し押さえとか・・、何か方法あると思いますけど。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
保険屋を通じた示談書は、概ね公序良俗に即した妥当な示談書であり、法的に有効なもので拘束力はあります。 弁護士を通じた差し押さえなどの手続きが必要になるでしょうが、きちんとあなた口座に免責分は支払うよう口頭で伝えてますので、心配なら保険屋に問い合わせして、いつごろ支払いするのか契約者に連絡するよう伝えて欲しいと、伝言しても良いでしょう。 示談後 保険屋担当者がその後のことは関知するところではありません、というような冷たい回答があるかもしれませんが気にする必要はありません。 これは担当者次第 人間性の問題です。 多少は、猶予期間を持って振り込みされるのを待つことですね。 1ヶ月程度は待ってそれでも支払いがない場合は保険屋に問いあわせ その回答によっては差し押さえ手段など、弁護士に相談するしか方法はないでしょうね。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 こちらの加入している保険会社の担当も、相手保険会社を通じて、相手へ連絡をしてくれるとのことです。 ただ、これは先入観かもしれませんが、相手は運送会社で、あまりいい印象の方ではありません・・・・ 私の保険会社担当も、免責金額を設定している自体あまりないケースとのこと・・・ 保険料を安くあげ、このような事態を予測している「確信犯?」かもと邪推を持ってしまいます・・・ 私なりに、法的手段を模索しているのですが、10万円を回収するのに対して弁護士をつかうと費用のほうがはるかに高いのでは?で最終的に泣き寝入りになる可能性が高くなるのではと、不安です。(弁護士費用特約は加入していません) ご回答いただいたのに愚痴となり申し訳ありません。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 ご回答のお礼が遅くなり申し訳ありません。 相手へは、先日、保険会社より督促をいたしました。 私の担当者も、万が一の場合は、「少額訴訟制度を利用しましょう」と、助言をいただいております。 今回は、私が、示談書をよく確認していなかったところに落ち度があると痛感しております。 また、今回の示談書の詳細ですが、 私の損害額:約20万円 相手の損害額:10万円 私の支払額:10万円×0.2=2万円 相手の支払額:20万円×0.8=16万円 で、私は保険を使用しないことにしましたので 相手の支払額16万円から2万円を相殺し14万円 14万円から免責金額10万円を引きますので、結果・・・相手の保険会社からの支払額は 4万円 以上です。 今後(あってほしくないですが)、もし今回と同様の示談書を作成された場合、 確実に損害額が支払われるようにするにはどのように対処すべきなのでしょうか? あくまでも、示談書に署名するしかないのでしょうか? とにもかくにも、支払われることを祈っています・・・ アドバイス、ありがとうございました。