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国際郵便について

以前こちらで商業輸入と個人輸入の違いを質問し、共同購入や販売をする場合は個人輸入ではいけないというアドバイスをいただき、自分なりにHPで調べていましたが、再度分からないことが出てきてしまったのでアドバイスお願いします。 すると「国際郵便」を使った輸入の場合、簡易関税が適用されるなど、例外的な扱いのような記述がありました。「国際郵便」を使った輸入では個人輸入・商業輸入の区別はないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.1

郵便でも民間のデリバリでも、海外に荷物を送るときにコマーシャル・インボイスという、物品明細のようなものが添付されます。 これはその荷物の大きさにもよりますが、小さい場合は郵便局やデリバリ会社のラベルに、それなりの大きさならA4程度の紙に 品名 原産国 価値(価格)などがプリントされ、通関上の目安にされます。 そこには個人荷物か商業貨物かというよりも、個人の場合贈答品として記載の上送付するケースはあります(個人がプレゼントなどを贈る場合)。 ただそれは課税免除の理由というよりも、商品なのか贈答品なのかの判断のためだけで、通常は明細をみて、内容と価額によって課税対象になるか判断されると思います。 もちろんX線で中も透視されています。 どういうものやいくら以上が課税されるかは、過去の質問を検索するか、もっと詳しく知りたければ改めて質問してみてください(けっこう個人輸入している方は多いようです)。 経験則でいうと、1万円に満たないものであれば課税されたことはありません。

参考URL:
http://www.jshopguide.com/tutorial/kanzei.html

その他の回答 (1)

回答No.2

郵便物に限らず10万円以下の少額貨物に関しては、簡易税率が適用されるようです。 課税価格の総額が10万円以下の輸入貨物(携帯品又は、別送品を除く。)に対する関税率は、 関税定率法第3条3〈少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する簡易税率表によることとされています。 皮革製品・メリヤス編衣類・履物等の貨物を除く。 ただし、その輸入者が、当該小額貨物の全部について 、簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、一般税率を適用します。 となっているようです。 郵便だからどうのこうのというわけではなく、 金額、数量等によって、簡易税率になるのか 一般税率になるのかが決まるようですよ。 お近くの税関でご確認を。