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会社法 資本確定の原則と授権資本
会社法を勉強していますが分からないことが出たので教えてください。資本金には資本確定の原則がありますが、授権資本制度は矛盾しないのですか?
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株式会社の設立を容易にするために、会社の発行予定株式の総数を定款に記載し(=授権株式制度)、その4分の1以上にあたる株式数について会社設立時に発行する株式として、全部の引受および払込を要求しており(=商166条1項6号3項)、資本確定の原則は修正されています。 (4/1→商166条3項、4倍→商347条)