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衛生管理者の受験資格
受験資格に「職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者」【注3】 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。 とあるのですが具体的にどんな学校でしょうか? 良くある2~3年課程の専門学校(建設関係や自動車整備関係、ビジネスカレッジ)等は含まれないのでしょうか?
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職業訓練ですから、職業安定所から派遣されるもので、具体的には「高等技術専門校」というような施設になります。専門学校で職業訓練をしているわけではないので(内容は良く似たもんですが)各種学校のレベルでは到達できないと思います。 中学校などを卒業して、職業訓練を受けるというようなイメージのものを救済する措置でしょう。
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