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画像における著作権について。法律に詳しい方お願いします。

インターネットに公開する画像の著作権について質問があります。 まず文章などは、引用部分を自分が書いたものと 区別し、その情報源(作者や出版社、ホームページなど) を記載することによって初めて引用と認められ、 その引用が不可欠なものであれば、 その使用が著作権保持者の許可なくしようできるとありますが、 それは、画像にも同じようなことがいえるのでしょうか? もし、ある画像を使用する場合に、 この画像はどこどこから取ってきたものです。と一言かけば その画像の著作権や人が写っている場合の肖像権の違反にはならないのでしょうか? 教えてください。

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noname#43614
noname#43614
回答No.4

こんにちは。 画像における著作権について。法律に詳しい方お願いします。 インターネットに公開する画像の著作権について質問があります。 ●ソフトウェアの利用全般「●コンピュータソフトウェアの利用」●出版物(新聞・書籍・雑誌等)の複写 関係団体、機関リストに有ります、参考にして下さい。 http://www.cric.or.jp/link/link.html http://www.cric.or.jp/index.html

参考URL:
http://www.cric.or.jp/index.html
  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

>この画像はどこどこから取ってきたものです。と一言かけばその画像の著作権や人が写っている場合の肖像権の違反にはならないのでしょうか? もう一度整理してください。 著作権は著作した人が持つ権利です。写真なら写真を取った人です。 肖像権は写真に写っている人物が持つ権利です。 写真については「著作権を持つ人」=「肖像権を持つ人」ではないことを理解していますか?

回答No.2

引用に関する著作権法の定め(第32条)は、文章と画像とを区別して取り扱ってはいませんので、引用の要件を満たす限り画像の使用は認められます。 ただ、引用として認められる要件はけっこう厳しいものです。 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000002963&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002937&cmi=1000002954%7B9.html 単に一言出典について書けば引用として認められるわけではありません。 また、肖像権は著作権とはまったく別の権利なので、著作権法上は引用として認められる場合でも肖像権侵害になる場合はあります。そのままだと侵害になる場合には別途許可を取る必要があります。

回答No.1

著作権フリーの素材集の画像ならよいのですが、誰かが作成した 画像を勝手に自分で使うことは不可です。 もし使いたいのであれば、本人の許可を得なければいけません。

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