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宗教法人「オウム真理教」については主務官庁の監督というものは考えられなかったのか
東京都が「オウム真理教」を宗教法人と認めたことが、同法人の無法行為の温床を生み、日本全国に多大な迷惑をかけた不幸な出来事がありました。その時、東京都は、「宗教法人」としての要件をそなえていたから法律に従って認めただけだとの、犠牲者に対する心の痛みをなんら感じさせない不感症のような答弁をしていて、心が凍る思いがしたものです。 その後、オウム裁判が行われかなりの年月が経過してしまいました。 その点について、最近、民法の条文を見ておりましたら、 民法67条(法人の業務の監督)という条文で、 主務官庁(法人設立を許可した官庁を指すと思われる)は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 と記載されておりました。 はたして、日本全国で困りはてていた同宗教法人の乱暴行為を見ていながら、東京都は宗教法人を認めたものの立場として、法人の監督や財産状況を検査することができなかったのでしょうか?(法律に素人ですので条文解釈に誤りがあるかもしれませんので、その時はごめんなさい。) オウム裁判において、東京都に対し、不作為の迷惑として損害賠償を請求することや、責任を問うことは可能だったのでしょうか? もうずいぶん年限が過ぎてしまいましたが、あの時の東京都の態度に、心が凍ったものからの質問です。 法律のことはよく分かりませんので、お詳しい方、ご教示ください。
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- nep0707
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法律と政治は区別して考えるべきです。 (私も行政と政治があまり区別できていないので、まだ未熟者だけど) そうすれば、法的根拠の不要な問題で「法的根拠はない」といわれても 別に驚きもしないし、不満も感じないと思います。 >世論が、強烈に、就けば、偽装耐震問題、BSE問題などは、かなり、突っ込んで、都も動いてますよね. はい。 全然法的根拠に基づいた話ではないし、 言い換えれば法的根拠を求める必要もないわけです。 >認可権がある=解散権もあるという、不分律の、法解釈もあるわけですよね. 「権(利)」は「行使するもしないも主体の自由」だからこそ権利です。 法律上は「行使するもしないも主体の自由」である以上、 「行使しなきゃだめだ」という意見はもはや法的議論ではないです。 そして、それでいいと思っています。 行政に何かを要求するのに法的根拠は必ずしも不要でしょう。 (…というか、法的根拠に基づかないほうが多いんじゃないですか?)
義務なら「~することができる」とは表現しません>>>>> これこそ、都知事の判断次第で、知事が、その気になれば、出来る、担当者が、居眠りたかったら、なにもしなくても、おとがめなし.という、官僚得意の言い回しですよね、世論が、強烈に、就けば、偽装耐震問題、BSE問題などは、かなり、突っ込んで、都も動いてますよね. で、法律とは、時の、解釈法ですので、どう解釈して、執行権限者が、どう扱うかでしょ. で、自信が、なかったということ.触りたくなかったということでしょうね. もっとも、なにもしないなら、この条文すら、書かなくて良い訳で、何らかの関与を残すことを含ませているということ、認可権がある=解散権もあるという、不分律の、法解釈もあるわけですよね. 証拠かためは要りますが、果たして、積極的だったか?裁判所まかせで、都は、消防、救急の費用請求ほか、いくらでも、対抗できる立場でしょうね. やらないでしょうが...
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>心が凍る思いがしたものです。 経験則上、こういう感情が先に走るような問題はたいてい法律の問題ではないようです。 >不作為の迷惑として損害賠償を請求することや、責任を問うことは可能だったのでしょうか? 不作為に対して法的責任を問うのなら、先行する作為義務が必要です。 さて、東京都には作為義務があったのでしょうか? 民法67条2項3項は義務を規定した条文ではありません。 義務なら「~することができる」とは表現しません。
補足
なるほど、作為義務が必要ですか。 67条1項では 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。 となっていますので、責任が無いとは言いきれないのでは。 むしろ、その点が裁判にもならず、争点にも、議論にもしなかった当時の世間や法律に詳しいエリート達の意識が、不感症のように思えるのですが。争点ぐらいにはできるのでは。 もう、時効でしょうか?
あるていど、本気になれば、出来たのですが、公務員の常で、自分がそのポジションにいる2年間だけ、なにもせず、過ごすこと.これ出世の早道. 国民より自己の出世なんですよ.公務員はね.そこで、手をだして、うまくいっても当たり前.失敗すれば、出世レースから外れる.ならば、何もせず、じっと、待つのがベターですよね. 国民のことなんか、考えていませんよ.
お礼
有難うございました。 お答えを読んでおりますと、民法67条が東京都の「オウム真理教」に対する監督のことを規定していることはどうも確かなようだと理解しました。規定で言っていることの対象が明確であるなら、後は義務についての解釈の問題だと思いますので、国民市民の安心、安全を司る行政の観点から、もう少し研究してみたいと思います。