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社団法人の作り方
私の関与している、ある障害者団体が、今後の活動のために法人格をとらなければならなくなりました。障害者団体なので、一般には社会福祉法人が適当かと思うのですが、社団法人も検討してみたく思っています。 社会福祉法人について色々資料もあるのですが、社団法人については全然わかりません。社団は何の法律で規定されているのでしょうか? それと監督官庁はどこになるのでしょうか? とにかく手探り状態ですので、関係する法律名などを教えて下されば、少し自分で調べてみたいのです。 よろしくお願いします。
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NO#1のmaa氏の挙げておられる参考書籍の他に、私の手元にある書籍も一冊追加しておきます。 「公益法人の設立・運営・監督の手引」 内閣総理大臣官房管理室監修 発行所 財団法人公益法人協会 ただ、私が持っているのは平成3年第6刷という古いものなので、現在でも上記のタイトル等で販売しているのかは分かりません。もし、新版が入手できるようであれば参考になると思います。 拾い読みすると、当時としては次のようなことが書いてあります。 「『公益』とは、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。したがって、次のような事業を目的とするものは公益性がない。(中略)特定団体の構成員、特定の職域の者のみを対象とする福利、厚生、相互救済(後略)。」 「『不特定多数』とは、法人の事業の対象となる範囲や人数が、例えば一つの市の程度以上の規模は必要であろう(後略)。」 主務官庁は、法人の目的や事業範囲によって多岐にわたるようです。例えば、「社会福祉」「障害福祉」というキーワードなら厚生省またはその委任を受けた都道府県、「福祉」「職業紹介」などは労働省またはその委任先などとされています。 設立の当初の段階では、まず「公益法人協会」等の相談機関で指導を受け、設立の趣旨、目的、事業の種類、規模、資産、資金、役員等の基本構想を明確にし、これを十分に検討すること。そして、その上で事業を主管する国や都道府県の担当部局に相談することになるそうです(上記「手引」参照)。 ここにいう公益法人協会というのは、「手引」の発行所のことだと思うのですが、一応発行所の平成3年における所在と電話番号を書いておきます。 財団法人 公益法人協会 東京都港区三田2丁目14番4号 三田慶応ビジデンス203号 電話3455-2961 /(03)455-2961(?)
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- maa
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#1のmaaです。pokudaさんの過去の回答など拝見させていただきました。聴覚障害に関する大変深い見識に感銘いたしました。 私の働いている施設でも、障害を持った方とふれあう機会が僅かながらあるのですが、その度に自分の理解のなさと社会的な整備の遅れなどを痛感してしまいます。 で、お世話になったことのある県の聴覚障害者連盟のHPから(財)全日本ろうあ連盟のHPを覗いたところ、加盟団体の中には社団法人の形態をとっているところが多いみたいですね。社会福祉法人もちらほら・・・。でも冠のない「連盟」や「協会」も結構ありました。 県レベルで1つとのことでこれかな?と思ったのですが、pokudaさんの関与する団体とは性格が違うかも知れませんが、やはり「先輩」が一番頼りになりますよ。 それと、性格上行政との関わりが必ずあると思います。 自治体にある社会福祉関連部所(あるいは近隣自治体のそれ)へ相談された方がいいかと思います。 それでは、困難も多いかと思いますが頑張ってください。
お礼
お察しの通り、全日ろうの加盟団体の一つです。 数年前に、その中の別の社会福祉法人の立ち上げに少し関わったことがあるのですが、今回は引っ越しして、全く新しい土地での、一からの立ち上げということで、ひーひー言ってます。私自身は地域活動しかしていないので、まさか2つも関わるとは思っていませんでしたので、前の時にもっと勉強しておけば良かったと反省しきりです。。社会福祉法人については、その前の時の人から色々聞いてやっていきます。 色々アドバイスありがとうございました。
これまでどのような活動をしてきた団体で、何のために法人格が取りたいかが不明ですが、NPO化することは検討されましたか? 手続きまで含めて解説しているHPはたくさんあります。下記ページのリンクからいろいろ探してみてください。
補足
アドバイスありがとうございます。 NPOは少し考えましたが、周囲に経験者がいないのでそれが適切かどうかわからずにいます。自ら前例となるべきかは少し勉強してから考えます。 NPOに対して消極的な理由は補助金(正確な言い方ではないかもしれませんが)にあります。私たちの団体が法人格を取る目的は、身体障害者福祉法などに盛り込まれている情報提供施設や手話通訳制度の確立です。現在の流れは社会福祉法人を作って(厚生省から)補助金をもらい、これらの制度を実施するという方向に流れていますが、最近になって産業技術力強化法という法律の方が情報提供施設には都合がいいような気がしてきました。(こちらだと通産省の方からお金をもらうことになるんだと思います。たぶん)でも、この法律は社会福祉法人、医療法人には不適当なんだそうです。(そこのあたりは今調査中です) そんなこんなで、今は色々な選択肢を探っている状態です。NPOも検討してみたいと思います。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
社団とは、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において、代表の方法、総会の運営、財産の管理などが確定していることが要求されます。営利を目的とする社団は、商法の規定により、会社になることができます(民35条)。営利を目的としない社団は、主務官庁の許可を得て法人とすることができます(民34条)。社会福祉法人も社団の一種です。ですから、関連する法律は、「民法」ならびに「社会福祉事業法」です。 なお、社団と財団は別のものです(民39条参照)。
補足
どうも私はそのあたりのことが、まずよくわかっていなかったようです。私の知っている団体ですと、社団法人情報処理学会とか、社団法人北海道ろうあ協会というものがありますが、これらはえらく目的や性格が違うのですが、どれも同じ社団で、同じ法律に基づいているのでしょうか? 民法には、社団と財団(あと会社)についてしか書いていないようですが、また別の法律に書いてあるのでしょうか? そうだとすると、そういう法律を探す一般的な方法ってものはあるのでしょうか?
- senbei
- ベストアンサー率40% (2/5)
NO#2に補足です。 インターネットで検索してみたところ、同協会の所在地や電話番号は変わったようです。 次のURLを参考にされてください。
- 参考URL:
- http://www.kohokyo.or.jp
- maa
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社団の規定は民法第33条以降にあります。(社団法人=第34条の2) 設立に関してはその目的などによって様々な規定がありますので、法務局で相談に乗っていただけるかと思います。 私は職業訓練法人という公益法人の設立に関する事務手続きをほとんど1人でやったことがあるのですが、どんな形態で法人を立ち上げるにせよ、最終的に登記しないと第三者に対抗出来ないので必ず法務局との関わりはでてきます。出来れば早めに連携を取っておけば、後々も楽ですよ。 私の手持ちの資料では、社会福祉法人は「特別法に規定のある財団法人」に分類されていました。同じ内容の活動をするのにあれこれ形態は選べないんじゃないかな?と思いますが・・・。 (参考) 社団法人 財団法人の設立実務 長澤栄一郎著 同文館出版発行
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく民法を読んでみまして、どうも私は法人という ものを誤解していたようです。まずは、33条以降をじっ くり読んでみます。 それからなんで社会福祉法人でなくてもいいのか、とい う件なのですが、私の関与するある団体というのは聴覚 障害者の団体でして、各都道府県レベルで1つづつ法人 格を取得した団体があるのですが、なぜかうちの県だけ ありません。それで最近どうにもこうにも活動に支障が 出てきたので、法人格を、という話になっています。 ただ、他の県を見ると、社福、社団、財団と3つぐらい のパターンが存在し、我々にとってベストな選択は何か 今から勉強している状態です。もう少し自分の状況を把 握したら、また質問すると思うのでよろしくお願いします。
お礼
昨日、その本を本屋で探してみましたが、あいにく私の行くような本屋には、その本がありませんでした。それでクロネコヤマトで発注したので、来週には読むことができそうです。まずはその本で勉強してみます。 主務官庁(って言うんですね。勉強になります)についての解説もありがとうございます。まずは、自分の勉強すべき範囲がわかってきました。まずは本を読んでみます。 アドバイス、どうもありがとうございました。
補足
あまりOKWebの使い方がわかっていないので、「お礼」ではなく「補足」を使っていますが、内容はお礼です。 アドバイスにあげられていた本を入手しまして、ただいま勉強中です。とりあえず、私の疑問はこれでひととおり解決できそうで、しばらく仲間内で勉強することにします。良い本を教えていただいてありがとうございました。