一般社団法人の監督官庁とは?
こんにちは。よろしくお願いします。
平成25年4月に、一般社団法人の認可を受けた団体の役員をやっております。
平成23年にある団体の事務員が、業務上横領で逮捕された事件があって、
特例民法法人時代ですので、県庁から、通知がありました。
『重大な問題がある場合は、主務官庁である知事に報告しなさい』という趣旨の
通知でした。
去年ですが、その文書を持ってして、問題があるから、
監督官庁に報告する。と、言っている方が居ます。
(重大な問題でなく、手当の問題で、それも数千円単位。)
特例民法法人時代なので、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十八年六月二日法律第五十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO050.html
特例民法法人の業務の監督(第九十五条―第九十七条)
がありますから、知事に報告すると云う事なんですが、
一般社団法人になることによって、業務の監督というのは、
変わったんじゃないかと思います。
旧民法第67条(法人の業務の監督)
1 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
とありますが、この旧民法第67条は削除されたと聞いております。
民法条文解説.com
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/3/67.html
によると、
『2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、特にありません。
ただし、主務官庁ではなく裁判所による監督の規定として、
法人法第47条・第86条・第87条などが規定されています。』
です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO048.html
の
第47条は、(裁判所による社員総会招集等の決定) ですし、
第86条…(業務の執行に関する検査役の選任)
第87条…(裁判所による社員総会招集等の決定)
でした。
と言うことで、
現在は、一般社団法人になっているので、
監督官庁というのは、知事ではないから、知事に報告する意味はないと思います。
問題があれば、
地裁に訴えなければ、ならないという解釈でいいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。