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簡単で結構ですので大至急!!教えてください!!

現在、購入を考えている土地に 『地域森林計画対象民有林』 というものが付いております。 この『地域森林計画対象民有林』というのが どういったものなのか? これが付いていることによってどのような メリット、デメリットがあるのかお教えください!! よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 推測ですが、その市町村の全体の森林保護計画などを策定し、その計画の中に購入を希望されている土地が含まれていると思われます。  その市町村の計画内容などは、役所に確認しなければ内容はわかりません。単なる計画地域という程度なのか、地域に指定されている場合の売買や森林伐採に制約があるのか、それらを確認してください。

fujito-keisuke
質問者

お礼

貴重な回答ありがとうございます。 お礼が遅くなったことお詫び申します。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.2

森林計画制度は、「森林法」という法律において体系付けられています。 『森林法第5条』に基ずく地域森林計画は知事によって定められますので、購入を検討されている土地の県の条例を調べたほうがいいと思います。(県によって違いがあるようですので) (例)愛知県 http://www.pref.aichi.jp/rinmu/data/kikei/seido.htm

fujito-keisuke
質問者

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 貴重な回答ありがとうございます。 お礼が遅くなったことお詫び申します。 ありがとうございました。

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