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引越しのクリーニング代

引越しを控えているのですが、前もって不動産会社に聞いたところ、通常の掃除をしていても、4万円の2~3割+5%をハウスクリーニング代として請求する決まりとなっていると言われました。何かで、クリーニング代は大家負担と聞いたのですが、どうなのでしょうか。 また、鍵代も交換費用として12,000円請求されています。こちらは当初の募集広告に書いてあった金額なので、やはり払わなくてはいけないものなのでしょうか。 どうか教えてください。お願いします。

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noname#251328
noname#251328
回答No.2

東京都の場合でしたら、参考URLにガイドラインが提示されています。他県の方も参考になると思います。 私も先日、賃貸マンションで退去するときに、事前にかなり読んで勉強をしておきました。まず、そういうガイドラインの存在を知っていることや、勉強してきたということが分かるように勉強で得た知識を少し出したりすると対応もちょっと変わったような気がします。 また、インターネットの個人ホームページでもいろんな体験談があがっています。 契約書に特約条項として退去時のクリーニング代を払うことが入っていなければ、クリーニング代は家主負担ではないでしょうか。私の場合は特約にクリーニング代の負担が入っていたので払うつもりにはしていましたが、その代金の見積の妥当性でははなはだ疑問があり、それなりに交渉して値切りました。 もし、納得できなければ少額裁判という方法があるようですが、私は体験していません。私は過剰な請求をされたら少額裁判にするという覚悟でいましたが、幸いそこまでいかずに折り合えました。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
saki1023
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました! ガイドラインをしっかり読んで、きちんと主張します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.3

皆さんの仰るとおり、全ては契約書に準じて清算となりますので、特約にまで無ければ支払う必要はありません。 ただし、常識程度の掃除はして退去しましょう。 そうでないと、それを良い事に「入居時は掃除をして貸したのに汚いのでその回復に差引く」と言われかねませんので。 それでも何かと取ろうとしたら「契約書の何条に記載されている内容により支払わなければならないのか?」と問い詰めてください。 答えられないでしょうから。 「契約書に記載の無い金品については支払う義務は無い。それを請求するのは消費者契約法に反するので、弁護士等に相談する。」位は言ってもいいかもしれません。

saki1023
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 常識程度の掃除はして、あとは「消費者契約法に反する」との主張で頑張ってみます。 ありがとうございました!

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

入居当時、あるいは更新時に交わした契約書になんと書かれていますか? その内容しだいです。 そこには何も記載がないのに、クリーニング代を負担せよ、ということならば、自然損耗分は家主負担だと思いますが? って言えると思います。 募集広告よりも契約書優先です。

saki1023
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約書には敷金は原状回復に要する費用を差し引いて返却、とあるのみです。この「原状回復」というのが、どの程度を一般的に意味するものなのでしょうか。たびたび申し訳ありませんが、教えてください。