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県営住宅の名義変更

今娘二人と妹と県営住宅に住んでます。 妹はまだ住所変更をしてません。母親の住所のままになっています。 今年、私は結婚をするので県営住宅を出て行こうと思っていますが妹はそのまま県営住宅に住みたいと言っています。 妹の住所を今の県営住宅の変更して妹の名義にして私達が出て行ったら、妹はそのまま住めるのでしょうか? たぶん家族が一緒じゃないといけないと思うので、もう一人の妹も住所を県営住宅に変更すれば妹(家族)二人で住んでることになるので大丈夫なような気がするんですが・・・。 何か知ってることがあれば、教えてください。

みんなの回答

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.1

公営住宅の管理については、各自治体により違いがありますので、とりあえず、私の居住地域の場合で申しあげます。 まず、届出人以外の人を勝手に住まわせるのは違反行為ですので、速やかに妹さんの同居承認申請を行ってください。 この場合、収入状況など、自治体で定める基準がありますので、基準にあわず不承認になった場合は、諦めてください。 また、認められても、妹さんの収入によっては、家賃が上がる場合もあります。 そういう規則があるのが、税金で運用されている公営住宅のさだめです。 正式に同居が承認された場合は、名義人が退去した後、残った同居人が部屋の名義を承継することが認められる場合もあります。 ただし、うちの地域の場合、正式に同居が認められてから1年以上の同居実績がないと認められないという決まりがあります。 これは、退去が決まった途端、身内を同居させて、公営住宅の入居権を勝手に譲り渡していくことを避けるためです。 公営住宅に入居する機会は、身内が住んでいる人もいない人も、公平に与えられなければなりません。 従って、いわば「権利を回していく」行為は、ある程度の制限を受けます。 また、手続きさえ踏んでいれば承継が認められるようなケースでも、質問者様のように、無届けの同居であったため、承継が認められないこともあるようです。 この辺の運用も、自治体によって差がありますので、いずれにしてもお住まいの県にお問い合わせ下さい。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり無許可で住ませてるのはよくないですよね。 まず最初に妹の届けを出してみます。

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