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窃盗罪として警察に行く事は可能でしょうか

数ヶ月ほど前の事ですが、3年ほど付き合ったいて彼女に、財布から数万円抜き取られしばらくの間連絡もとれませんでした。 (状況的には、私が寝ている間にお金を抜き取られ、朝起きると彼女はいませんでした。今思えば計画的だったのかもしれません) 1ヶ月後、連絡がつくき、返済を請求すると今いる男が刺青をした年少あがりの人だから喧嘩は強いという、半分脅しともとれそうな言葉をいわれ、話におうじません。 後でわかった事実ですが、このようなことがおこる数ヶ月前からその男とは関係があったようです。またこちらは復縁をせまるようなことはしていません。最悪お金はもどってこなくてもいいので、窃盗罪として訴えることは可能でしょうか?それとも彼女の間がらであった人は無理なのでしょうか?もしよろしければお教え願います。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

違法性についてはすでに多くの方が述べられていますので、プロセスの説明をします。 1 内容証明郵便にて・・・ 「窃盗行為の概要」「請求したい金額」「その支払期限」を明記し、「期限内に支払いがなされなかった場合、○○地方検察庁へ窃盗罪として刑事告訴する」と末尾をくくる。  これによって自発的(?)な返済を迫ります。 2 告訴状の用意 任意の用紙に「窃盗行為の概要」「被告訴者の氏名等」「告訴者の氏名等」を明記し、所属検察庁へ送る。  これで刑事告訴が完了されます。  告訴状送達後に返済が確認できた場合は、速達で「告訴を取り下げる旨」を任意の用紙に記入して送る。  これで「告訴の取り下げ」が完了します。  その後の措置については、受任検察官より書面が届きます。

onigiri100
質問者

お礼

なるほど、大変わかりやすいお答えのほうありがとうございます。いきなり警察にいかなくてもこのような方法があるのですね!大変勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • hiyoko39
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.4

窃盗罪が成立します。 お金というのは、家族間でも親が子供の貯金を使うことはいけない 事なのです。

onigiri100
質問者

お礼

なるほど、知りませんでした。家族間でならまったく問題ないと思っていました。簡潔で確信をついた説明ありがとうございました。

noname#26959
noname#26959
回答No.3

相談者さまと彼女の関係で、窃盗罪は成立します。 結婚してしまえば窃盗罪は成立しません。 訴えることは可能ですが、処分(刑罰)がどうなるかは疑問です。 確たる証拠でもあるのなら別でしょうが。。。(例えば窃盗現場が写っているビデオとか) 窃盗罪で被害届を出しても、証拠不十分による不起訴の可能性が高いと思います。 また警察で被害届や告訴状を受理するのかどうかも問題です。告訴状は受理すると捜査をしなければならないので。。。警察の腰も重いと思います。

onigiri100
質問者

お礼

なるほど、窃盗罪にはなっても証明するものがなければいけないのですね。それは僕自身も考えておりました。どうように証明したらいいのかが問題ですね。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

法律的には窃盗罪として彼女を刑事告訴できますし、民事で損害賠償請求も起こせます。 ただ、盗まれてから1ヶ月も放置したことや、それまで男女関係があったことなどを考えると、警察としても男女関係のもつれ(復縁or復讐)で警察を利用しようとしているのではないかという疑問を持つでしょうから、もう少し証拠が必要と思います。 例えば、彼女と電話したとき、刺青男のことを持ち出して脅された会話を録音してるとか、共通の友人なりが事情を知っていて証言してくれるとか、第三者が聞いてなるほどと思えるような証拠が無いと、警察もなかなか動いてくれません。 幾ら抜かれたか知りませんが、余り深く関わらず、授業料と思って諦めるのも人生賢く生きる術かも知れません。

onigiri100
質問者

お礼

そうですね、それは私自信も考えました。お金のほかにも荷物などもいくつか返却してもらえないので、できれば一緒にと考えていました。最悪無理ならあきらめるしかないとは考えています。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

証拠があるなら、告訴して下さい。